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宅建協会未加入の場合
不動産業開業にあたり、宅建協会に加入するメリットは重々承知しています。 供託金の目途が立つため、ランニングコストを抑える目的で協会には未加入で事業を予定しています。 ただこの場合、法令順守した重要事項説明書や売買契約書などのひな形がなかなか手に入らなそうです。国や県のページを見ても見当たりませんでした。 どこかで手に入りますでしょうか? この点から、結局は協会に入らないと通常業務にならないものでしょうか?
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「結局は協会に入らないと通常業務にならないものでしょうか?」 これは、「通常業務」という言葉をどのように解釈するかにもよりますが、加入のメリットを重々ご承知で、いくからご苦労なさる事を覚悟の上で、という事であれば、必ずしも入らなくても良いとは思います。 「どこかで手に入りますでしょうか?」 売買契約書は、例えば日本法令が商品として販売しているものがあります。重要事項説明書も日本法令が販売しているかどうかは不明ですが、ネットでも見つかります。ただ、ネットで見つけたような物の場合、必要事項の抜け・漏れがないか、宅建業法の条文を見てチェックをする等の確認作業は欠かせません。 他には、ご自身で不動産の売買をなさったり、あるいはお知り合いにお願いしてコピーを入手し、その実物の契約書や重説をワープロ起こしする、という方法でも手に入れる事ができます。 あるいは、かなり前の事でぼんやりとした記憶ではありますが、宅建登録実務講習の教材に、売買契約書と重説の雛形があった様な記憶があります。勝手な想像ではありますが、質問者さんは、宅建登録実務講習の受講者さんではありませんでしょうか。もしそうであれば、そのときの教材を見返してみて下さい。見つかる可能性があります。 ただ、協会に加入せずに宅建業を開業してやって行ってしまうという人というのは、これ位の物は誰か人に聞くまでもなく軽々と自力で調べてあっさり手に入れてしまう様な人だというイメージはあります…
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- runatickdance
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重要事項説明書も、 文房具店で、一緒に見かけましたよ。 以前、不動産屋通さずに、 個人売買契約者同士で、 契約し、 そのまま、法務局で 売買契約書の書類で登記しましたから。
- runatickdance
- ベストアンサー率26% (375/1431)
売買契約書とか、 文房具店で、普通に 売ってましたよ。 また、 宅地協会は、2協会あって、 何かしらトラブルになった ときの、仲裁役として、 地域の不動産屋が、 幹部になってたり します。 お客様のための協会? かと思いきや、 不動産屋寄りの協会と言って 良いかと。 世の中に協会が何か してくれると認識されている方は 少なく、 不動産屋が協会に加入するために 委託金積立をしているのは、 そういうときに不動産屋側に 優遇されてるだけ。 不動産屋が犯罪まがいしたような時は、県庁などの宅地課に 不動産屋免許登記されてる部署に いき、不動産屋の登記簿裏に、 しっかり記載されますから。 2回までは、まだ良いですが、 3回記載されますと、不動産屋免許停止営業停止処分となります。 あなたが、不動産屋を立ち上げても 協会に加入しようが、加入しまいが、お客様には何一つメリットすら ありませんからご自由にすることです。ただし、不動産屋に顧問弁護士などを配置しておくといざとなるときに、助かりますよ。
お礼
ありがとうございます。 重要事項説明書についてはどうでしょうか?
お礼
ご返信遅くなり申し訳ありません。 論点に対してとても参考になりました。 ありがとうございました。