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月の途中での年金の切り替えについて
月の途中で厚生年金から国民年金に切り替わりました。年金加入期間には、その月は入らないと聞いたのですが、どういうことでしょうか?国民年金についてでしょうか?厚生年金は、国民年金も納めていることになるので、1箇月分とはならないのでしょうか?よろしくお願い致します。
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- jfk26
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社会保険(健康保険・厚生年金)の保険料は月単位であり日割りはありません、支払は月末の状態で判断されます。 要するに月末に在籍していればその月の1か月分の保険料を払う、在籍していなければ払わないと言うことです。 >年金加入期間には、その月は入らないと聞いたのですが、どういうことでしょうか?国民年金についてでしょうか?厚生年金は、国民年金も納めていることになるので、1箇月分とはならないのでしょうか? 例えば2月26日に退職すれば2月分の社会保険料は払いませんので厚生年金は1月までで、2月以降は国民年金となるわけです。 ただしねんきん定期便などでは 厚生年金 ○○年○○月○○日~○○年1月31日 国民年金 ○○年2月2月27日~ のように表示されます。 これを見て2月1日から2月26日が抜けている、ということは切り替えたその月は年金加入期間に加算されないと思い込んでいる人が多く、他人にもそう教える人が結構いますがそれは間違いです。 厚生年金は1月までなので1月31日までと表示されている、国民年金は切り替えたのが2月27日なのでその日付が表示されているということだけで、前述のようにあくまでも月単位であり1月までは厚生年金であり2月からは国民年金で抜けている期間はありません。 ですからあくまでねんきん定期便表示上の問題であるということです(誤解を生むような表示そのものが問題だといえばその通りかもしれませんが)。
- srafp
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> 月の途中で厚生年金から国民年金に切り替わりました。 > 年金加入期間には、その月は入らないと聞いたのですが、どういうことでしょうか? 国民年金も厚生年金も「月」単位で管理しており、基本的には「月末の加入状態」で判断いたします。 ですので、例えば厚生年金に1ヶ月以上加入している者が1月20日に退職して、国民年金第1号被保険者(又は第3号被保険者)に区分変更されたまま2月を迎えた場合には、1月は国民年金側でカウントされます。 > 国民年金についてでしょうか? 上で書いてしまいましたが、ご質問の場合には国民年金側でカウント。 厚生年金側の実績にはなりません。 > 厚生年金は、国民年金も納めていることになるので、 > 1箇月分とはならないのでしょうか?よろしくお願い致します。 深読みしすぎが、意味が2つに取れるので余計な説明から入ります。 ご存知かもしれませんが、法律に従った保険料徴収を行っている場合、給料から控除されている厚生年金保険料は「前月分」であり、月末退職の場合に限って当月支給の給料(或いは当月労働に対する最後の給料)から「前月分」+「当月分」が控除できます。 この決まり事を頭の隅に残した上 ・厚生年金の保険料を納めた月は国民年金の保険料納付済み月数にカウントされます。 ですが、保険料は前月分を納めているだけなので、実績としては前月分です。 ・ご質問のような場合には退職月分の厚生年金保険料は納めていないので、厚生年金側でのカウントは生じません。 そのため、退職月に対する国民年金保険料の納付を行わないと、保険料滞納となります。 ご質問文を捻くれて解釈してしまったので読みにくいとは思いますが、多少でも疑問解決に役立てれば幸いです。
お礼
有り難うございました。派遣で働いたときに月末に在籍していないのに厚生年金を引かれていました。その前の月は、勤めていません。新しく勤務すればその瞬間に厚生年金は引かれてしまうのでしょうか?
お礼
有り難うございました。派遣で勤め始めたら、途中で退職して月末に在籍していなくてもすぐに引かれてしまうのでしょうか?前月は勤めていません。