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現在、厚生年金基金に加入しています。
現在、厚生年金基金に加入しています。 7月途中退社の場合、年金の扱いはどうなるのでしょうか? 7月分まで厚生年金基金なのか? 7月分から国民年金の支払いが生じるのか? よろしくお願い致します。
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簡単に説明致します。 6月分の年金は厚生年金として控除されます。 7月途中退社であれば、7月分の厚生年金基金の企業側の負担は発生しません。 よって、 7月分は国民年金の支払い義務が生じます。 もし、7月分の未払い賃金から厚生年金基金分が控除されていた場合、 重複して年金を納めることはないので 役所に確認するとともに、会社に返還請求が可能です。 経験者は語る、です。 社会保険料(労災・雇用)や、年金、住民税、所得税など 会社が労働者に代わって(?)納めるので 役所に問い合わせるのが一番です。
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- srafp
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再度、回答申し上げます。 6月入社で7月の途中退職。給料は(月末締め)翌月10日支払。 健康保険及び厚生年金(基金を含む)には適正な資格取得喪失がなされている このような場合、 ・6月は「健康保険」「厚生年金」「厚生年金基金」の被保険者[加入員] ⇒6月分の保険料は7月10日の支給される給料から控除 ・7月は、特に何もしなければ原則が適用されるので「国民健康保険」「国民年金」の被保険者 ⇒退職時(または8月10日)に支払われる給料から7月分の健康保険料・厚生年金保険料・厚生年金基金掛け金を控除する理由が無い。 但し、雇用保険料・所得税・住民税(←場合によって)は控除されるので、勘違いなされないように。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
その場合、7月の賃金は7/10支払いの賃金を指します。 6月度の会社からの支払い期限は7/31で、 当然引き去らないと間に合いません。 例え最悪1ヶ月の加入でも企業年金連合会は通算年金を支払いますが、 会社が本当に加入したかが疑問です。 既に健康保険証が手元にあれば、加入していますが。 もし本当にそういう福利厚生をきちんと適用するならば、 それほどのブラック企業とは思えません。
お礼
simotaniさん、ありがとうございます。 健康保険証も厚生年金基金加入員証もあります。 確認です。 6月分の年金は、会社の7月10日の賃金から控除され 7月途中退社の場合 7月分の年金は国民年金で納める。 7月分の未払い賃金からは控除されない。 で、良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5079)
月末に在籍する年金制度に保険料を納付します。 ですから、厚生年金基金は6月度迄適用となり、 7月度は国民年金になります。 但し、6月度の保険掛金は7月期に納期が来るので、 7月の給料から引かれる可能性はあります。 国民年金の7月度の納期は8/31です。 尚厚生年金基金は基金規定の年数に達していない場合、 企業年金連合会の通算年金と政府の厚生年金に分割されます。 これは今後同じ基金の会社に再就職するまで保存され、 再就職無しで満60歳に到達すると、連合会の通算年金として 上乗せ部分を支給し、基本部分は報酬比例を特別支給の老齢年金として 支給されます。 尚現行65歳(今後70歳に引き上げ予定)からは、基礎年金も出ますが、 これは国民年金としての支給で、当然25年制限に服します。
お礼
srafpさん、simotaniさん 回答、ありがとうございます。 こちらの詳細情報ですが… 職業安定所の紹介で6月1日から就職したが、 労働契約(書面あり)の労働条件と事実が相違するため 労働契約の解除を検討中 最初の賃金支払い日が7月10日で 給与明細を見て解除するべきか継続勤務すべきか 決断するつもりである。 を、踏まえて質問です。 6月分(7/10支払)の賃金では、社会保険料は控除されず、 7月分の賃金から控除されるのですか?
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
他の方がご回答なされていますが 1 前月から健康保険・厚生年金の被保険者であった者が、月中に資格を喪失した場合、その月は被保険者では無かったものとされる。 2 健康保険・厚生年金の保険料は、月末時点での被保険者資格で判断する 3 1及び2の法的事実から、7月30日までに退職[7月31日までに資格喪失]した場合、健康保険・厚生年金に関する保険料徴収は、法律により6月分しか徴収できない。 4 厚生年金基金は厚生年金を代行しているので、厚生年金の被保険者喪失=厚生年金基金の加入員資格喪失 5 法律により、ご質問者様が(日本在住の)20歳以上60歳未満の者であれば、強制的に7月は国民年金第1号被保険者となります。 1~5の結果 ⇒給料の支給日や給料の遅配に関係なく、上記の社会保険に対する7月分の保険料徴収は法律(規約)違反となる。 ⇒国民年金保険料は7月分から納める事になると共に、国民年金基金に加入する事も出来る。
お礼
srafpさん、simotaniさん 回答、ありがとうございます。 こちらの詳細情報ですが… 職業安定所の紹介で6月1日から就職したが、 労働契約(書面あり)の労働条件と事実が相違するため 労働契約の解除を検討中 最初の賃金支払い日が7月10日で 給与明細を見て解除するべきか継続勤務すべきか 決断するつもりである。 を、踏まえて質問です。 6月分(7/10支払)の賃金では、社会保険料は控除されず、 7月分の賃金から控除されるのですか?
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
補足します。 7月15日退社が認められれば、7月分の社会保険料と基金の保険料は引かれないことに なります。給与で最後に引かれるのは6月分の保険料になります。
お礼
aghpw808さん、 早速の回答、ありがとうございます。 では、7月分の未払い賃金の支払いにおいて 7月分の社会保険料が控除はされず、 7月分の年金および健康保険料は、 国民年金と国民健康保険料を支払う事となると理解してよろしいですか? よろしくお願い致します。
- aghpw808
- ベストアンサー率41% (116/278)
月の途中で退社した場合は、退社した月から厚生年金基金は脱退する扱いになります。 すなわち、7月30日までに退社した場合は、7月からは国民年金に加入する形になります。 つまり、基金の加入期間は6月までと言うことです。 月末退職の場合に限り、退職した月まで基金に加入した扱いとなります。
お礼
aghpw808さん、ありがとうございます。 現在の会社の賃金計算は、月末締めの翌月10日払いです。 例えば、 7月15日で退社し、労基法23条に基づいて 7月分の賃金の請求した場合、厚生年金は引かれないと考えて良いのでしょうか? よろしくお願い致します。
8月から国民年金になります、 手続きが遅れてもさかのぼって請求されますので早急に手続きされたほうがよいでしょう。 それに、「厚生年金基金」に加入とありますが基金のみの加入はないはずです「厚生年金」ではないでしょうか。 それとも基金分をどうするかの質問であれば、国民年金にも基金はありますので希望すれば いつからでもよいでしょう。
補足
基金分の問題ではありません。 7月分の年金は、厚生or国民を知りたいのです。
- SaKaKashi
- ベストアンサー率24% (755/3136)
退社の日によります。が、一般的には8月から国民年金ですね。 健康保険は、任意継続で2年はいけますがね。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 退社は7月中旬(15~20日)の予定にしています。 健康保険の手続きは確認済みです。 年金の7月分の扱いが気になり質問致しました。
お礼
srafpさん、ありがとうございます。 所得税は、賃金所得があれば控除されますよね。 住民税は、6月分および7月分の賃金から控除された証明を持って役所に問い合わせてみます。 雇用保険料は、支払われた賃金に保険料率分は控除されるのですね。 それらを踏まえ、 6月分の給与明細と7月途中退社の支払賃金明細を確認します。