1月15日付け退職、ということは、
その月の末日時点では在職していない、ということですから、
当月末日時点での在職状況を基準として
その月の分の保険料を課す社会保険のしくみから言って、
当月分の保険料が給与から天引きされることはない、
ということを意味します。
つまり、1月分の社会保険料が天引きされる、ということは、
質問者さんの場合にはあり得ません。
※※
1月末日の時点では、国民健康保険と国民年金の保険料を課す、と
いうことでもあります。
ですから、1月分より、国民健康保険と国民年金の負担が生じます。
(「末日」云々については、法律にきちんと明示されています。)
なお、N月分の社会保険料は、
N月末日まで在職している、ということを前提に、
N+1月に実際に支給される給与から天引きする、という決まりが
あります。
つまり、その月に支払われる給与から天引きされるのは、
前月分の社会保険料なのです。
このため、就職した当月に支給される給与からは、
通常、天引きされてはならず、
一方、当月末日退職の場合に限って、
その当月に支給される給与からは、
前月分の社会保険料と、当月分の社会保険料の合わせて2か月分を
天引きすることができます。
質問者さんのケースでは、
1月分の健康保険料や厚生年金保険料が天引きされていたら、
それは会社側の誤りですから、訂正・返却を求めて下さい。
正しくは、1月分に相当する分から、
国民健康保険料や国民年金保険料の負担が生じます。
会社から届いた1月分の給与明細書では、
何月分の社会保険料が天引きされているのか‥‥。
その点を、とにかく早急にご確認下さい。
その際、「天引きされたのは、12月分の社会保険料ですよね?」と
尋ねて下さい。
また、上述したような天引きのしくみを説明していただき、
会社側が正しく理解・処理しているか、必ず確認して下さい。
なお、「何月分の社会保険料を天引きしたのですか?」と尋ねると、
会社側も解釈をごっちゃにしていることが意外と多いため、
正しい回答が得られませんので、老婆心ながら‥‥。
お礼
kurikuri_maroon様、初めまして。 早速のご回答ありがとうございます。 なるほど…。 とても分かりやすい回答でした。 前の会社は1月分の給与が2月に振りこまれる、後払いの形式でして、 明細書も2月に発行されたものでしたので、1月分の天引きと決めつけておりました。 まずは何月分の天引きなのかを確認してみたいと思います! 本当にありがとうございました!