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厚生年金と国民年金の切り替えに関して

初めまして。 この度の離職に伴い、厚生年金と国民年金に関しての疑問がありまして、もし宜しければ、ご回答いただければと思います。 今年の1月15日付で会社を退職することになり、 それに伴う転居の為、市役所へ伺った際に、国民年金への加入(切り替え?)を行いました。 その後、社会保険庁より1~3月分の国民年金納付の請求書が来まして、今回の疑問が浮かびました。 前の会社から届いた1月分の明細書には、1月分の厚生年金保険を支払っている事が記載していたので、国民年金の方も1月分は支払わなくていいものと思っていたのですが、請求書が来たという事は支払わなくてはならないのでしょうか? 宜しくお願いします。

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回答No.2

1月15日付け退職、ということは、 その月の末日時点では在職していない、ということですから、 当月末日時点での在職状況を基準として その月の分の保険料を課す社会保険のしくみから言って、 当月分の保険料が給与から天引きされることはない、 ということを意味します。 つまり、1月分の社会保険料が天引きされる、ということは、 質問者さんの場合にはあり得ません。 ※※  1月末日の時点では、国民健康保険と国民年金の保険料を課す、と  いうことでもあります。  ですから、1月分より、国民健康保険と国民年金の負担が生じます。 (「末日」云々については、法律にきちんと明示されています。)   なお、N月分の社会保険料は、 N月末日まで在職している、ということを前提に、 N+1月に実際に支給される給与から天引きする、という決まりが あります。 つまり、その月に支払われる給与から天引きされるのは、 前月分の社会保険料なのです。 このため、就職した当月に支給される給与からは、 通常、天引きされてはならず、 一方、当月末日退職の場合に限って、 その当月に支給される給与からは、 前月分の社会保険料と、当月分の社会保険料の合わせて2か月分を 天引きすることができます。 質問者さんのケースでは、 1月分の健康保険料や厚生年金保険料が天引きされていたら、 それは会社側の誤りですから、訂正・返却を求めて下さい。 正しくは、1月分に相当する分から、 国民健康保険料や国民年金保険料の負担が生じます。 会社から届いた1月分の給与明細書では、 何月分の社会保険料が天引きされているのか‥‥。 その点を、とにかく早急にご確認下さい。 その際、「天引きされたのは、12月分の社会保険料ですよね?」と 尋ねて下さい。 また、上述したような天引きのしくみを説明していただき、 会社側が正しく理解・処理しているか、必ず確認して下さい。 なお、「何月分の社会保険料を天引きしたのですか?」と尋ねると、 会社側も解釈をごっちゃにしていることが意外と多いため、 正しい回答が得られませんので、老婆心ながら‥‥。  

taka05024
質問者

お礼

kurikuri_maroon様、初めまして。 早速のご回答ありがとうございます。 なるほど…。 とても分かりやすい回答でした。 前の会社は1月分の給与が2月に振りこまれる、後払いの形式でして、 明細書も2月に発行されたものでしたので、1月分の天引きと決めつけておりました。 まずは何月分の天引きなのかを確認してみたいと思います! 本当にありがとうございました!

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その他の回答 (1)

  • naocyan226
  • ベストアンサー率55% (564/1018)
回答No.1

会社が給料から天引するのは、前月の12月分の厚生年金保険料です。法定ではそうしなければなりません。つまり、入社した最初の給料からは天引はされないのです。 しかし、会社のよればそうしないところもあります。つまり、違法ですが、入社最初の給料から天引し、前払いの形にする会社もあります。 最初の給料明細で確認するか、会社に問合せをして下さい。

taka05024
質問者

お礼

naocyan226様、初めまして。 早速のご回答ありがとうございました。 最初の給与明細を紛失してしまった恐れがあるので、会社に問い合わせてみたいと思います! ありがとうございました!

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