- ベストアンサー
特定理由離職者について
以前特定理由離職者(統合失調症)で受給したのですが働いたら、うつ病も併発病してしまったのです が二回目に申請して特定理由離職者 になります
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
現職で6ヶ月以上経っているのなら、診断書等必要な書類があれば可能です (前職の離職で失業給付を受けられているので、現職での雇用保険の加入期間のみで6ヶ月以上必要な為) ただ、鬱病ですと直ぐに働ける状態に無いでしょうから(医師の診断書でその様に判断され退職されるわけですから)、失業給付の申請をしても、延長になり(その期間は失業給付は受給できません)医師の診断書で働くことが可能になった状態で、延長が解除され失業給付が受給できるようになります 詳しい事については、ハローワークでお聞きになることをお勧めします
お礼
回答ありがとうございます。雇用保険使うかは少し考えてみます。ありがとうございました。