失業給付の要件(特定理由離職者)について
平成19年12月に入社した会社で仕事のストレスから精神疾患になり、昨年10月末から休職、先月26日付で「休職期間満了解職」となり、本日離職票と失業保険の受給期間延長申請書が送られてきました。なお、離職理由は「その他」で「休職期間満了解職」となっていて、離職票1でも喪失理由は「2(事業主の都合による解職以外の解職」となっています。
まずは1カ月待機した後で、給期間延長申請書を提出し、就業できるようになった時点で医師の意見書を付けて失業給付の受給を申請しようと思っていたのですが・・・。
同封のしおりの受給要件に以下のような記述があります。
「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上(特定受給資格者、特定理由離職者に該当する方は、離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上)」
「離職の日以前2年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が12ヶ月以上」には該当しますが、
もし特定理由離職者であれば、10か月ほど休職していたため、「離職の日以前1年間の被保険者期間内に賃金支払基礎日数11日以上の月が6ヶ月以上」に該当しません。
離職票とともに同封されていた会社からの添え状には
「当社の離職票では雇用保険の失業給付受給要件を満たされていません。受給できる条件は、離職日以前2年間に賃金支払い基礎日数11日以上の月が12カ月以上となります。しかし、事情により賃金支払い基礎日数11日以上の月が6カ月以上あるため、受給期間の延長をお勧めします」
と書かれています。イマイチ意味がわかりません。
私は失業給付を受給できるのかできないのかぜひご教授ください。
以下、離職票の賃金支払い基礎日数です。
H20.11.28~21.8.26まで欠勤のため賃金支払いなし
H20.11.27~12.26 31日
9.27~10.26 30日
8.27~9.26 31日
7.27~8.26 31日
6.27~7.26 30日
5.27~6.26 31日
4.27~5.26 30日
3.27~4.26 31日
2.27~3.26 29日
1.27~2.26 31日
H19.12.27~H20.1.26 31日
12.10~12.26 17日
お礼
回答ありがとうございます。雇用保険使うかは少し考えてみます。ありがとうございました。