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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:国保&法律に詳しい方)

国保料の減額相談に行ったら延滞金が発生していた件について

このQ&Aのポイント
  • 国民健康保険料を全額払うのが厳しくて市役所に相談に行き減額してもらったが、今年から方針が変わり、いきなり減額してもらった分をまとめて請求された。延滞金も加算されていたが、相談に行って決定して払い終わったはずなのに不当な延滞金が発生するのは納得がいかない。延滞金は払わなければならないのか。
  • 国民健康保険料の減額相談をしたが、方針変更でまとめて請求された分に延滞金が加算されていた。相談に行って払い終わったはずなのに、急に延滞金が発生するのはおかしいと思う。このような場合でも延滞金は払わなければならないのか疑問だ。
  • 国保料の減額相談で払い終わったはずなのに、いきなり延滞金が発生していた。相談に行って決定して払ったのに不当な延滞金が発生するのはおかしい。このようなケースでも延滞金は払わなければならないのか知りたい。

質問者が選んだベストアンサー

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  • datchi417
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回答No.1

・当時、減免をしてもらいその通りに納付をしていた。 ・減免は間違いだった。だから納付を求められた。 ということかな? それなら、増額分はこのたび新たに発生した金額なので、延滞金の計算もこのたびからスタートならないとおかしいです。 考えられるもう一つのパターン ・当時、こんな金額を払うのは苦しいから月々の払いを少なくするようにした。(総額は変わらない) ・上記で決めた金額は遅滞なく納付していたが、少ない金額しか納付していないので、滞納が発生していた。 ・少ない納付でもOKな方針だったのが、将来的に完納できるような納付方法以外は認めない方針に変わった。 これなら、ありえます。 この場合は延滞金は支払うことになります。 で、さらに言うとその手紙はある意味脅し的な感じでだして連絡をもらい分納の話へ持って行きたい場合と、すでに差押債権を発見しており早く差押をしたい場合に出したりしますので、とりあえずは1回電話でいいので連絡をして、冷静に話を聞いてみてください。 可能なら、窓口で直接担当者から説明を受けて判断するのがいいかと思います。

noname#152140
質問者

お礼

詳しくとても分かりやすいご回答ありがとうございましたm(__)m 2年半前から全額を払う余裕がないので金額を減らして貰って、あらたな納付書で支払っていました。その時はその金額を納めればOKという事だったのに、いきなり今年から方針が変わったと言う事で、今まで減らして貰った分を全て払わなければならない事になりました。方針が変わる可能性や、もし変わった場合延滞金を払わなければならないなどの説明は一切受けておりませんで、寝耳に水と言うか心外と言うか…。結局自分で詳しく調べないのが悪かったのでしょうか。ですが相談に行っているのに向こうは説明する義務はないんでしょうか。苦しくて相談しに行き、延滞金加算で益々苦しくなるなんて、何の為に相談を受け付けているのか…。不信感でいっぱいです。