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年金の支払いについて

ただいま学生であり、次の四月から働くものです。 実は一年間留学をした関係で年金を一度辞めました。 帰国後に再度年金申請をし、学生特例を申し込めば良いと言われたので。 しかし、帰国後は年金のことをすっかり忘れていたので、今までほっておいてました。 そこで再度学生特例を申し込みにいったのですが、学生特例が効くのが一年分だけらしく、二年前の一年間分については学生特例が効かなく、未納になるので払って下さいと言われました。 実際学生特例の分は後に貰えるわけでもないのですが、こういった場合どうするのが良いのでしょうか?

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noname#177706
noname#177706
回答No.1

海外に居住していた期間は国民年金の第1号被保険者にはなりません。 したがって学生特例の免除対象にもならず、任意加入していなければ国民年金の被保険者でもないので未納の問題も発生しません。 したがって「帰国後に再度年金申請をし、学生特例を申し込めば良いと」は誤りということになります。 おそらく、相談者さんは海外への転出届をしなかったのではないかと推察されるのですが、その場合は海外留学の期間は役所からみれば未納期間となります。 そして帰国後手続きを放っておいた期間が学生であるならば、その期間のみ学生特例期間として認められたのではないでしょうか? 以上が私の推測ですが、この推測が正しければ、役所の方が言うように、学生納付特例がみとめられる期間は認めてもらって、未納期間をなくすためにも保険料をできるだけ納めたほうがよいと思います。 国民年金は老齢年金だけでなく障害年金もカバーしています。いざというとき困らないように、できるだけ未納期間は少なくするべきだと思います。 ただし、繰り返しになりますが海外に居住している期間は任意加入してしていなければ国民年金の被保険者ではありません。転出届を出していなくても海外に居住していたのは事実なので、後になってその期間は被保険者の資格ないと認定される可能性もゼロではないと思います。役所の窓口の方がそこまで深く考えてアドバイスすることは思えないので、日本年金機構の事務所に相談して、その指示に従うのがベストだと思います。

tapiokawar
質問者

お礼

細かく書いていただきありがとうございました。 結局、最初に対応した人の確認ミス?だったのか、再度市役所に行ったら問題ないとのことでした。 色々しっかりやっていたつもりだったので今回はハラハラしました。 ともかく問題がなかったので良かったです。 回答ありがとうございました。