butaman_551のプロフィール
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- 特殊関税の決定について
貿易実務の本によると、「アンチダンピング課税(不当廉売課税)や相殺課税は、専ら税関長が税額を確定する賦課課税方式により関税額が確定する」らしいですが、二つ疑問があります。 ・税関長は全国各地の税関にそれぞれ一人づついると思います。その税関長が税額を決定するということは、同一貨物であっても、例えば横浜税関で通関した場合と東京税関で通関した場合では、税額が異なることがありうるのでしょうか。 ・税関長は、「輸入品が不当廉売されているから○○円課税しなくてはならない」ことをどうやって知るのでしょうか。 不当廉売によって被害を被った人が、不当廉売貨物はどの税関で通関されたかを調べ、税関長に訴えて、税関長が輸入者に追加課税するのでしょうか。 それとも、税関長は貨物一つ一つについて、通関のたびに、市場の類似商品とその価格を自力で調査し、同時に輸入者に幾らで販売するつもりなのかヒアリングし、その価格は不当廉売であると判断したら不当廉売課税するのでしょうか。この場合、輸入者が嘘をついていないとどうやって確認するのでしょうか。