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別れた女性が相談なしに子供を作っていたら

男性側は養育費を払わなければならないのですか? 妊娠、出産など、男性は別れて以来何も聞かされておらず、女性が一人で進めていたとします。 それでも男性の子供と見なされ養育費を払わなければならないのですか?

みんなの回答

  • aran62
  • ベストアンサー率16% (485/2911)
回答No.4

基本的な間違い 妊娠は100%男側の責任です。 一人で進めるも何もその様な行為を男がしたわけですから、出来た責任は男に有ります。 妊娠をしたら出産をする堕胎を認めない、堕胎・中絶をした場合は罰するが日本国の考えです。 中絶は厳しいよう条件の下でしか認められません。 その要件に合致をしたと女性が判断をしてするもので、男の意思はなんら関係が無いです。 仮に男が『中絶して欲しい』と言えば、堕胎の強要罪になります。 当然男性の子であれば養育費は発生をします。 作る行為を男性がしたのですから養育費は当然の帰結です。

回答No.3

そのお子さんが男性の実子であればそうなります。 認知していなかったとしても裁判で強制認知されればそうなります。 相談あるなしは関係ありません。 そのような行為をしている時点で結果にも責任が生じます。

回答No.2

それがあなたの子であり、認知したなら、 養育費の支払い義務がありますが、 そもそも、「別れた後に勝手に作った子」って、 いったい何なんだ?(笑)

  • -9L9-
  • ベストアンサー率44% (1088/2422)
回答No.1

質問の前提が足りなすぎて質問の意図がよくわかりません。疑問をぶつける前に前提をきちんと書いてください。 「別れた」とは離婚を指すのでしょうか。あるいは単に付き合っていてわかれたのでしょうか。また、「みなす」とは事実と異なることを法律上そうであるものとする、という意味です。そのことを理解した上でのご質問なんでしょうか。そもそも、その子供はその男性の遺伝子による子供なのかどうか。 質問の趣旨が、離婚前に妊娠していた場合、そもそも生物学上その男性の子供でないのに、法律上その男性の子供ということにされるのか、ということであれば、「みなされる」のではなく「推定される」ということになります(民法772条「嫡出の推定」)。「推定」は「みなす」よりも弱く、反証があれば否定されるものです。ですから、その事実を知った時から1年以内に嫡出否認の訴えを提起することができます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AB%A1%E5%87%BA%E5%90%A6%E8%AA%8D 生物学的にその男性の子供なのであれば、「みなす」までもなく当然に自分の子供なのですから、親としての責任を果たすべきなのは当然です。「妊娠したこと等を知らなかった」ということは親の責任を逃れる理由にはなりません。 婚姻関係にないまま別れたのであれば嫡出の推定は行われないので、その子供の生物学上の親が誰かという事実関係だけが問題になります。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji175.html#q1

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