• ベストアンサー

彼に子供がいるそうなのですが・・・

とある男性(仮にAさんとする)が、既婚と知らず、ある女性と交際し、結果その女性は妊娠し、出産したそうです。 (その女性には既に2人子供がおり、未亡人だと思わせていたらしい) 時を同じくしてその女性の御主人が他界しました。 Aさんは一度は彼女と結婚することを考えたらしいのですが、その女性は、男性関係がだらしなく、複数の男性と浮気をし、Aさんの実弟とも関係を持ったそうです。結果、Aさんはその女性との結婚は無理だと判断し、子供の養育費として500万を渡し、関係を終わらせたそうです。その際、出来た子供は認知せず、今後会わない、関わらないという条件らしいです。(おそらく、その子供は亡くなられた御主人の子供ということになっていると思われます) それから約5年、Aさんは彼女と子供とは会っていないそうです。 私は今、このAさんと交際を考えているのですが、こういうケースの場合、500万という金額は妥当なのでしょうか?少ないのでしょうか? 今後、この問題に関して、彼には法律的に問題が起きるのでしょうか? どなたか、こういった件に詳しい方、御意見お聞かせください。 よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.4

#2です > その相手そのもの、というのは相手の女性のこと、ですか? いえ、そのAさん・・・話が出来すぎてると思ったりするんですよ もしくは、そのAさんが騙されてるか? 複数の男性と浮気して、誰の子供か?判らないのに500万出しますか? 要するに、算定した金額では安く感じ、騙し取るとすれば、そこそこの出せる範囲を見ただけなのか?本当にその子供は実在するのか?DNA鑑定は? 何か話がね 法律上を言えば、他の方が言う通りだと思いますよ しかし、養育費は別になりますよ 成人後、認知で裁判を起こし、養育費の請求の裁判を起こす可能性が無い訳ではない 奥さんが、じゃなくて、子供さんの方ね 成人後でなくては、裁判を起こせませんので、そう言うことになる訳です すべて本当か?何が嘘なのか?見極める必要がありそうな話しですね

frolet137
質問者

お礼

DNA鑑定などはしていないと思います。 その子供が生まれてしばらくして、Aさんによく似ているからAさんの子供だろうという話になったみたいです。 私がこんなことを言うのも・・・ですが、 Aさんはあまり頭のよさそうな方ではないので、自分で似ていると思えば、信じて大金を払ってしまうような浅はかさがありそうなので、そういう意味でも今後が心配になり、このような投稿に至りました。 大変、参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#63725
noname#63725
回答No.3

最高裁の判例では、子の父に対する認知請求権は、身分上の権利であるから、放棄することができないものだと考えられています。 認知を求めない誓約書があっても請求は出来ます。 (身分上の権利ですから) 誓約書で子の母親と認知の請求はしないと誓約してあっても、子供が成人して自分の意思で認知の請求するかもしれません。 母親が子供の父親は戸籍上の父ではなく別の人だと彼の存在を告げる可能性もあります。 彼の口から話を聞いただけで信用するのは怖い事です。 第三者に聞くのも良いことです。

参考URL:
http://www.hou-nattoku.com/consult/3.php
frolet137
質問者

お礼

確かに、私は彼の口から聞いた話だけしか知りませんでした。 どんな事情があるにせよ、彼がその子の父親だと言う事実を 放棄することは出来ないということですね。 ありがとうございました。

  • Dxak
  • ベストアンサー率34% (510/1465)
回答No.2

う~ん、疑って掛かったほうが良いと思いますよ > 既婚と知らず、ある女性と交際し、結果その女性は妊娠し、 > 出産したそうです。 既婚か?未婚か?を置いといて、妊娠させた・・・そう言う人なのかと、避妊をする気すらない で、養育費500万が妥当か? 考えて見ましょう 18歳まで養育費を見たとして、 500万÷(18歳×12ヶ月)=2.3万円/月 う~ん、どう見ても2.3万円/月って・・・安くないか?と思ったりするのですけどね 養育費算定表 - 裁判所 http://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html う~ん、法律的にと言うより、その相手そのものが怪しいと思いますけどね

frolet137
質問者

お礼

ありがとうございます。 避妊の問題に関しては、女性用の避妊具を使っているから、と 言われていたのだそうです。 この点に関しては、それを信じたAさんもちょっと・・・とは私も思います。 その相手そのもの、というのは相手の女性のこと、ですか? 質問してしまってすみません。

  • monchi17
  • ベストアンサー率29% (367/1234)
回答No.1

Aさんが自分の子供を認知していないのなら、Aさんの財産はお子さんに分けることが出来ません。 認知していたら、相続の話が出できます。(国の通知なので) Aさんに逆に慰謝料あげたほうがいいくらいです。 未亡人と思わせ、 誰とHしたか分からない状況の中でお子さんは生まれています。 そのうえAさんの弟さんともHしています。 男性にとってこんな屈辱はないと思います。 500万円は十分じゃないでしょうか。

frolet137
質問者

お礼

monchi17さんの御意見を聞いて、少し気分が軽くなりました。 ありがとうございました。

関連するQ&A