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勝手に妊娠した子供の父親にされていたら?

質問します。ある女性が妊娠し、出産する際に実際の父親ではない男性の名前を勝手に使い、認知されていると偽って子供を産んだとします。女性の家族もグルになり、先でその男性に「子供の養育費を払え」と要求したり、「あなたの隠し子だから、財産を分けろ」といった因縁をつける気でいるとします。 もちろん、DNA鑑定で血縁関係を調べたり、認知したとされる書類を出すところに出して、裁判で訴えても構わないのですが。 男性が完璧に潔白という前提で、女性とその家族はどのような罪になりますか? 刑事罰の他に、民事で訴えた場合こちらが迷惑料を取れるとしたらどのくらいか?~というのも知りたいのですが。 ご教授ください。

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noname#61929
noname#61929
回答No.3

まずは、認知していない父親の名前を認知したものとして戸籍に記載させている以上、公正証書等原本不実記載罪です。届出に必要な認知届なりの文書を偽造しているとしてもそれは「私人が作成する文書であり私文書でしかない」ので、公文書を偽造していない以上、公文書偽造罪にはなりません。 1.私文書を偽造してそれを元に届出をしたとして、私文書偽造罪、同行使罪、公正証書等原本不実記載罪が成立し、牽連犯として科刑上一罪になるので、最も重い罪(上限と下限を最も重いものにする)ことになるので、私文書偽造罪および同行使罪の「三月以上五年以下の懲役」と公正証書等原本不実記載罪の「一月以上五年以下の懲役又は一万円以上五十万円以下の罰金」とを比較すると、上限が最も重い「五年以下の懲役」下限が最も重い「三月以上の懲役」ということで、「三月以上五年以下の懲役」になります。 2.詐欺罪になるかどうかはまったく別問題です。その男性の子供でないのに子供であると偽って金銭を要求するのは詐欺罪の可能性はありますが、これは「勝手に認知したことをでっち上げた」ということとは関係がありません。……むしろ、男性自身が自分が認知していないことは一番わかっているので、認知がでっち上げであることはすぐわかるので、そのようなでっち上げをするのは自分の子でないからだと疑うはずです。すると、相手の男性はほぼ確実に要求を拒否するでしょう。そうするとせいぜい詐欺未遂罪ですが、もし仮に脅迫を用いたりすると恐喝(未遂)罪との観念的競合になって科刑上一罪で「一月以上十年以下の懲役」。未遂なので減軽の可能性はありますが必要的ではないので一応法定刑はこのまま。 もっとも、もし仮に訴訟になって男性が負けて強制執行を受けたりすると訴訟詐欺として詐欺既遂罪になる可能性があります。この訴訟を介した詐欺とそれ以前に男性に要求をした行為は一連の行為として包括一罪と評価すべきでしょうから、詐欺罪一罪のみが成立すると考えるべきです。 そして、1.公正証書等原本不実記載罪等と2.詐欺(未遂)罪等はそれぞれ別罪を構成する(公正証書等原本不実記載罪が一般的に詐欺ないし恐喝の手段とは普通は言えないので牽連犯とはならない)ので併合罪となって、上限が最も重い刑の1.5倍で且つそれぞれの長期の合計以下になるので「十五年以下の懲役」。下限については、直接の判例はないものの牽連犯において最も重いものとしている判例に鑑みれば、併合罪も同様に処理すべきであり、「三月以上」となります。従って「三月以上十五年以下の懲役」。 家族は共犯なので、共同正犯または教唆犯となれば「三月以上十五年以下の懲役」、幇助犯ならば減軽するので「一月十五日以上七年六月以下の懲役」。 民事に関しては、慰藉料は認められる可能性が高いですが、その額は実際どんな要求の仕方をしたかとかによっても変わるのでなんとも言えません。

catman55
質問者

お礼

非常に詳しい回答をありがとうございます。 良回答20ptとさせていただきます。

その他の回答 (2)

noname#35478
noname#35478
回答No.2

出生届を出す際に、婚姻関係に無い場合は母親の名前のみを記入します。(入籍していない男性の名前を書いても受理されないはずです。不備ですから) 父親の認知届が必須なのですが、それを偽造し、届け出たということでしょうか?本籍地以外の市役所で手続するには戸籍謄本が必要ですよ?ちょっと難しいですね。 戸籍謄本を郵送で取り寄せる場合、本人と偽るなら、本人確認書類(免許証など)、家族と偽るなら、その家族の戸籍謄本のコピーが必要です。本籍地番を正確に書かなければなりませんし、なかなか虚偽で申請できる書類ではないですから… 病院で、認知されていると偽ったところで、戸籍に反映されるわけでもないので、現行法ではこの方法しかないかと思われます。 で、もし万が一、戸籍も手に入れてしまい、認知届を出してしまったら、まず裁判で訴えるのが一番最初でしょうね。血液型やDNA鑑定により証拠を提出し、裁判所に認められれば認知を取り下げられるかもしれません。 まずは、有印私文書・公文書偽造、同行使罪、詐欺未遂ですね。被害が無ければ詐欺罪は成立しません。 また、慰謝料については、特に相場はありません。裁判になった場合は判例に照らし合わせて判決が出ると思いますが、判例が極端に少ないでしょうね。これを実行すること自体が難しいので。私も判例を知らないので金額まではわかりません…。すみません。

catman55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 良回答10ptとさせていただきます。

catman55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 有印私文書・公文書偽造、同行使罪、詐欺罪が仮に妊娠した女性一人の罪だったとしたら、懲役○年といった罪の重さはどのくらいになりますか?

  • kageta
  • ベストアンサー率22% (24/106)
回答No.1

「迷惑料」ではなく「慰謝料」ですね。 この場合「詐欺罪」でしょうから、刑事事件としての立件も可能ですので、そちらがいいと思いますが… 民事でいくらが妥当かは、男性や相手の収入、男性が受けた心的ストレス等の度合いによります。 あと、「公文書偽装」や「その行使」にもなりますので、一番可哀想なのは子供ですね。 戸籍上に残ってしまいますから。

catman55
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 ポイントは他の方となりましたが、一番最初に回答していただき、そこからより詳しい回答へと展開していきました。感謝いたします。

catman55
質問者

補足

回答ありがとうございます。 ちなみに、私生児として出産し、育った子供に「あの人がお父さんだ」と嘘をついて信じこませ、「養育費を払え」などと言って金を要求してきたら、やはり詐欺罪でしょうか?

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