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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:認知症の叔母がだまされそうです。)

認知症の叔母がだまされそうです。どこに相談に行けばいいでしょうか?

このQ&Aのポイント
  • 叔母の物忘れがひどくなり、認知症が進行している可能性があります。しかし、Hさんが叔母から大金を返却させていることがあります。
  • 叔母がかなり前に購入したアンティークをHさんがタダで返却させ、再び購入させているという状況です。認知症の進行が関与しているかもしれません。
  • このような状況で相談する場合、まずは地域の悪徳商法相談窓口や弁護士、警察への相談を検討しましょう。また、認知症が認定された場合、高額な取引は無効になる可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#159030
noname#159030
回答No.2

任意後見人は本人の意思がしっかりしているときだけです。 契約できるのは。 成年後見人制度を家裁に申し立てると 後見人を選定します。精神科の専門医の診断を受けて。 後見人は病院に関すること。生活に必要な買い物など は無効にはできません。 まず、後見人を選定した後は高額な買い物などは無効に出来ます。 病気を認定された程度では無効には出来ません。 この制度は、被後見人の人権保護のための制度です。

KEKEKO2008
質問者

お礼

ありがとうございます。 そうですね。まだ本人の意思は、はっきりしています。 しっかり見守っていこうと思いました。

その他の回答 (1)

  • hata79
  • ベストアンサー率51% (2555/4940)
回答No.1

成年後見人制度を利用されたらどうでしょうか。 後見人は任意で選択もできますし、法定後見人を選択してもらうこともできます。 家庭裁判所が窓口です。 任意後見人 後見を受ける人の家族などが「この人を成年後見人にしたい」と申し出て「いいですよ」とお墨つきを貰う。 法定後見人 家庭裁判所が選任してくれます。 弁護士、税理士、司法書士、精神保健福祉士などから選任。 認知症のレベルで後見をするか、補佐をするかなど決まります。 医師の診断書がいります。 成年被後見人になると、契約そのものを後見人が認めないと法的効果が発生しないので、財産の保護ができます。 認知症と認められるだけでは「その行為を無効とする」ことはできません。 成年被後見人つまり「後見人があかんとしたら、契約を無効にできる」立場になる必要があります。 注、制度の説明を簡単にしてますので、正確性をおろそかにしてます。 詳しくは家庭裁判所で確認してます。

KEKEKO2008
質問者

お礼

早速ありがとうございました。 という事は…叔母の意思であれば無謀な買い物も止める手立てはないという事ですね。あれ…?と思う事がしばしばですがまだ普通に会話が出来て意思があるので後見制度等は使えないと思います。 これ以上症状を進めないでなるべく長く生活を楽しんでほしいと思っていますのでもう一度病院に連れていく努力をします。

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