- ベストアンサー
昔の年金
1986年以前、扶養に入っている妻は国民年金任意加入だったみたいですが、その当時国民年金は義務だったのですか?あとなんで扶養に入ってる妻は任意加入だったのですか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>その当時国民年金は義務だったのですか? 1986年以前は任意加入です。 >あとなんで扶養に入ってる妻は任意加入だったのですか? 扶養に入っても入ってなくても任意加入です。1986年から第3号被保険者の制度ができて、扶養に入れば保険料を払う必要がなくなりました。
その他の回答 (1)
- srafp
- ベストアンサー率56% (2185/3855)
> 1986年以前、扶養に入っている妻は国民年金任意加入だったみたいですが、 > その当時国民年金は義務だったのですか? 先ず、次に書く3つの基礎知識が無いと、私の下手な文章は理解不能となりますのでご注意下さい。 1 日本の公的年金制度を見る場合、『昭和60年代改正』で区別し、昭和61年4月以降を『新法』、昭和61年3月以前を『旧法』と呼びます。 2 旧法の時は年金は後述するように制度ごとに給付される上、名称が同じで区別し難かったので、現在の「老齢基礎年金」+「老齢厚生年金」に該当する給付は「老齢年金(厚生年金)」と書くのがルール。 3 昭和36年4月から『国民皆年金』となって居ります。 さて旧法時代、基礎年金とか国民年金第2号・第3号被験者と言う考えはなく、「国民年金」「厚生年金」「共済年金」は夫々独立した制度でした。そして、この頃の「厚生年金」から支給される「老齢年金(厚生年金)」は『夫婦2名分の年金』と言うイメージで設計されていたので、夫婦のどちらかが厚生年金に入っていれば、もう一方の者は国民年金に強制加入しなくても『国民皆年金』の趣旨から言って問題ない状態でした。 しかし、今もそうですが、この時代にも次のような制度の弊害がありましたので、その解決策の1つとして任意加入が認められておりました。[説明を簡易にするために、夫が厚生年金に加入しているとします] ○弊害1 離婚したら妻には厚生年金の受給権が発生しないので、どんなに酷い夫であっても離婚できない。 ○弊害2 夫婦が共に厚生年金に加入していると、夫々が2名分の「老齢年金(厚生年金)」が支給される。専業主婦は国民年金に強制加入ではないので、世帯の受給額に大きな格差を生じる。
お礼
回答ありがとうございます。