• ベストアンサー

本店の他に新たに事務所を借ります

現在、実家の住所を本店として登記しているのですが、近々事務所を 借りようと考えています。移転登記などはしない予定ですが、新しく借りる事務所の住所を名刺などに入れて営業活動を行う予定です。 その場合、法務局などに特別な届出は必要でしょうか?また、できるだけ追加の費用は出したくないので、本店と同一県内で事務所を借りようと思っているのですが、それは意味があるでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.2

>どのようにすれば本店以外の市役所・県税事務所から納付書などが送られてくるようになるのでしょうか? これは、各自治体によって様式などは異なりますが、一般的には「支店設置届」「事務所開設届」などの名称の届出をすれば、申告書・納付書が送られてくるようになります。 新しい事務所の所在する県税事務所(法人事業税の係)・市役所(法人市民税の係)それぞれに、「本店とは別に事務所を設置した」と言えば、必要な用紙を送ってくれます。 なお蛇足ですが、他に事情があるのならばやむを得ませんが、特にご実家を本店にする必要がなければ、法人市民税の均等割を二カ所で払って行くことを考えたら、本店移転登記費用の方が安く済む(登録免許税3万円+依頼すれば司法書士費用)と思います。

その他の回答 (1)

  • juvi
  • ベストアンサー率31% (524/1684)
回答No.1

正式に支店登記しない限り法務局には特に届出の必要はありません。大会社でなければ通常は、支店登記はしていないし、またする必要もありません。 税務上、支店があると、分割法人としてそれぞれの場所で地方税が課税されます。法人都道府県民税・事業税は県ごと、法人市区町村民税は市区町村ごとで課税されます。 一般には、都道府県・市区町村ごとの各本支店の従業員数などで課税標準を按分してそれぞれの自治体ごとの税額を算出します。 従って、法人税割の税額はトータルでは変わらないのですが、均等割がそれぞれの自治体ごとにかかってきます。 従って、同一の県にするということは、少なくとも法人県民税の均等割は一カ所のみで済みますので、「余分な」税金の支出は抑えられます。 市区町村が異なるようですと、法人市区町村民税は、各自治体ごとで納めることになります。

s_endoh
質問者

お礼

ありがとうございます。 特に届出の必要がないということですが、その場合、 どのようにすれば本店以外の市役所・県税事務所から納付書などが送られてくるようになるのでしょうか?

関連するQ&A