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執行猶予中に韓国旅行

知人が詐欺罪で逮捕され執行猶予3年になりました。 母が韓国に住んでるのですが体調が思わしくないので入院する前に会いに行きたいそうなのですが。 ★逮捕前に取得したパスポートは無効になる。 ★渡航事情説明書と裁判の判決謄本を裁判所に提出しなければない。 というのを検索で見ました! それはどこの裁判所に直接行けば手続き出来るものなのでしょうか? 神奈川県民なのですが霞ヶ関とかの裁判所とかでしょうか? 教えて頂きたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

海外渡航を許可する裁判所とは判決裁判所を指します。従って横浜地裁(支部を含みます)の判決がそのまま確定したなら関内の地裁(支部の判決なら支部でも可)で申請しますし、控訴されたなら東京高裁に(これは裁判籍が神奈川県の場合です、裁判が石川県なら金沢地裁や名古屋高裁になります)。 渡航許可が裁判所から下り次第許可と旧旅券を添えて旅券事務所に申請します。

rikkun0507
質問者

お礼

ありがとうございます! どこの裁判所で判決になったか聞いて一緒に行ってきます! ありがとうございました(^◇^)┛

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