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電気料金トラブルで10000円高い請求が!今こそ解決法を知りたい
- 電気料金に関するトラブルで約10000円高い請求を受けています。九電の管轄内で問題が起きており、調査や証拠提出をしても納得できる結果が得られず、督促状も届き始めました。
- 請求が不当であると訴えるためには、納得できる証拠や調査結果が必要です。しかし、担当者の対応が理不尽であり、解決には至っていません。このまま放っておくと簡易裁判が起こされる可能性もあります。
- 同様の経験をされた方や知識のある方の助けをお願いしたく、解決法を求めています。裁判所との争いを避けるため、どのような手続きや対応が必要なのかを教えていただけると幸いです。
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質問者が選んだベストアンサー
・納得する。 ・納得しない。 以前の問題として、電力会社(電柱)と需要家(引き込み口)を結ぶ「引き込み線」に、責任分解点があります。 責任分解点は、黄色や赤色などのチューブがあり、一目でわかるようになっています。 電気事業法により、責任分解点よりも電力会社側に異常が無く。 且つ。 需要家側に取り付けている電力量計に異常が無い以上、使用量不振の原因は需要家側の責任になります。 使用量の増大に、電力会社の非がない場合、支払い義務は需要家側になります。 例えば、何物かが盗電したとして、それが証明出来たとしても、電力会社が盗電分の補填を行う事はありません。 需要家は盗電犯人に損害賠償を別件として求めることになります。 電力会社担当者の「この家電で、この電気代にはならないですね。」は、問題のある発言(トンでもないふざけた発言だ!)だと思いますが、だからといって支払い拒否の理由にはなりません。 「この家電で、この電気代にはならないですね。」としても、電力量計が正常ならば支払い義務は需要家にあります。 近年、少額訴訟制度がスタートしたため、60万円未満の裁判は簡単に提起できるようになりました。 裁判書からの出廷通知が送達される前に、ご質問者様が保安協会など内線(建物配線)専門家を雇い、自主的に調査するしかありません。 だけど、、、 内線調査を実施し、異常が発見されたとしても、使用量不振は責任分解点よりも需要家側の問題なので、請求額が変わることはありません。 今年は、超寒冬です。 屋外壁面に設置されているガス給湯器の凍結防止ヒーターが稼働した可能性はありませんか? 凍結防止ヒーターの消費電力は結構ありますし、機種によっては外気温が5℃~7℃でヒーター稼働するトンでもない機種が多数あります。(消費電力はガス給湯器に明記されています)
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- starpoco
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同じ九電の管轄内の者ですが、電気料金が高くなる前に自宅の電気メーターの交換はなかったですか?
お礼
x530さん わかりやすい回答ありがとうございます。 そういった法律があると言う事で、『今回は勉強になった。』と言う方向で片付ける様にします。 しかし、このままだと後々似たような内容の事が起きそうですが対策って何かないのでしょうか?