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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:社会保険or扶養、どちらがお得?)

社会保険or扶養、どちらがお得?

このQ&Aのポイント
  • 28歳派遣OLが入院したため、一旦雇用を切ることになった。その後、社会保険継続か夫の扶養に切り替えるか選択する必要があるが、どちらがベターな選択か悩んでいる。
  • 自宅療養後に復帰予定であり、産後は夫の扶養に入る予定。国民年金などを考えると、夫の扶養に切り替える方が良いかもしれないが、他の意見も聞きたい。
  • 28歳派遣OLが入院し、1ヶ月以上勤務できない状況となったため、一旦雇用を切ることになった。その後、社会保険の継続か夫の扶養に切り替えるか選択する必要があり、どちらがベターな選択か悩んでいる。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.6

>とても小さな派遣会社なので、そういった制度は使えないようです。 会社は関係ありません健康保険の制度です、会社が金を出すのではなくあくまでも健保組合から出るのです。 >勤めて半年 そうであれば継続給付は無理でしょう。 しかし2月一杯は健康保険に加入していれば、5日から29日まで就業不能ということであれば7日までは待期期間で8日から29日の22日間は傷病手当金の対象ですよ。 給与がいくらかはわかりませんが、例えば給付の日額が4000円(正確には標準報酬日額の3分の2です)としても88000円です、社会保険料を払っても充分おつりが来ると思いますが。 それに繰り返しますが会社が金を出すのではありません、ただ傷病手当金を請求する手続のためにちょっとばかり汗をかいてくれと言うことなのです、金を出すというなら嫌がるかも知れませんがそのぐらいはしてくれるのではないですか。

hiwa_goo
質問者

お礼

追記ありがとうございます。 会社で尋ねましたがやはり無理のようです。 今後、参考にさせて頂きます。 情報ありがとうございました。

その他の回答 (5)

noname#210211
noname#210211
回答No.5

例え3日間しか在籍していなくても健康保険や厚生年金の保険料は1か月分徴収されます。 会社が言うように融通が利くのならぎりぎりまで「扶養になるのは」やめたほうがいいです。 健康保険の資格があれば傷病手当金を受給することが可能です。(最初の3日間はだめですが) #3さんのおっしゃるようにあなたの健康保険の被保険者資格がいつからあったかによってまた話は違ってきます。 補足するとより具体的な回答が得られるかと。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 派遣会社から連絡が来て、2月いっぱいまで社保&厚生年金継続と知らされました。 年金と切り替えの手間を考慮しての事だそうです。 選んでいいといいつつ選択肢はなかったようですΣ(°д°lll)

hiwa_goo
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 健康保険に加入したのは、去年の10月です。 雇用期間が短いため、前述のようなお金はもらえないのかなと勝手に考えていました。

  • yana1945
  • ベストアンサー率28% (742/2600)
回答No.4

出産後、再度勤務に戻るのであれば、1日でも長く社保を検討下さい。 前提として、社保=厚生年金ですが、 サラリーマンの妻の年金は、ものすごく少ないです。 私の妻は、私が死んだら、サラリーマンの妻の国年から、 私の遺族年金に切り替えることが今から決まっています。 (それぐらいサラリーマンの妻の年金額は少ないです。) 健保、国保は月単位ですが、年金は積み上げです。 1月1月を大事に、少しでも厚生年金の積み増し期間を長くして下さい。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 厚生年金は確かに惜しいところですね… 一ヶ月でも将来違って来るのでしたら、考えたいと思います。

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.3

傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。 そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。 もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。 またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。 傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。 また医師の就労不能と言う証明も必要です。 具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。 医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。 ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。 それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。 それから失業給付についてですが。 失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。 ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。 そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。 そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。 手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。 代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。 そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。 >選んでいいよと言われたのですが、どちらがベターな選択でしょうか。 前述の傷病手当金のことは考えましたか? 傷病手当金をどうするのか? 健康保険の被保険者期間は1年以上なのか? それによって話は全く違ってきますが。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 勤めて半年&とても小さな派遣会社なので、そういった制度は使えないようです。 詳しいアドバイスありがとうございました。

noname#159030
noname#159030
回答No.2

旦那さんが、2号年金だったら。2ですね。3号になり、保険料が掛からない のですから。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 助かりました(^-^)

  • yasuto07
  • ベストアンサー率12% (1344/10625)
回答No.1

2で、よいのでは。

hiwa_goo
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。

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