- ベストアンサー
この場合は扶養(社会保険)からはずれないでしょうか
いつもお世話になってます。 7月の始めに仕事(正社員・フルタイム)を退職して、現在は無職の状態なので社会保険は夫の扶養に入ってます。 先日、派遣の登録をしまして、「夫の扶養に入ったばかりなので、扶養からはずれないような仕事をお願いします」と希望を言ったところ、今日、仕事の紹介が来ました。 条件は時給1,500円、勤務は月~金(土日祝は休み)、1日7時間程度で残業が少しあるそうです。 期間は半年、つまり来年の1月くらいまでお願いしたいとのことでした。(3ヶ月ごとに更新だそうです) 半年の契約なので確かに契約通り半年働いても130万円は越えませんが、月収は20万円近くになりますよね? この場合でも扶養の範囲になるのでしょうか? それと、半年後に契約が終了した後に、他の仕事をして収入を得ても大丈夫なのでしょうか。 派遣会社の方は「大丈夫です」とは言ってたのですが、ちょっと心配になって質問させていただきました。 もし類似の質問が出てるようでしたらすいません。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
社会保険の扶養になれるのは、年収ではなく、今後12ケ月間の収入見込額が130万円を超えるかどうかで判断されます。 ご質問のように、例え契約が半年間であっても、月収見込み×12月で計算しますから、月収が20万円だと12月間で240万円が見込まれますから扶養にはなれません。 ちなみに、失業給付を受けている場合も、この方式で計算します。 6ケ月の契約が終わった時点で、月瀬仕事に移った場合も、その時に、この方式で計算して判断されます。 なお、ご質問の勤務日数と勤務時間であれば、勤務先で社会保険に加入する必要があるはずですが、その点はどうなっているのでしょうか。
その他の回答 (2)
- snowdrop2003
- ベストアンサー率25% (1/4)
その派遣会社はいったいどこなんでしょ? 絶対におかしいですよ。 まず、↓の方の回答にあったように 「月16日以上、1週間30時間以上」 に当てはまってますよね。あと、 >派遣会社と派遣先企業の契約は3ヶ月更新だが、派遣会社 >と私の契約は2ヶ月以内に抑えるから大丈夫です」と言われました。 そもそも半年間続けて働く予定なんですよね?契約の更新で2ヶ月を超えた場合も加入条件に該当するはずです。 「年130万」以下・以上、だけが条件ではないのですよ。 確かにけっこう前は夫の扶養のままフルタイムで働いてても何も言われなかったことがあったようですが、数年前(4~5年前かなぁ)から社会保険の加入について、厳しくなったと聞きました。(派遣会社に調査が入って厳しく調べられたりする) なので今は、加入条件に合う人は強制加入処理となるはずです。ごねる方も中にはいらっしゃるようですが、法の定めですから、どうしても嫌な方にはフルタイムではなく単発の仕事しか紹介しないはずです。 私も以前派遣してましたし、友人でも派遣してる子が多いですが、どの派遣会社もこの点は同じですよ。 なのでその派遣会社さんは…大丈夫なんでしょうか?? なにか裏ワザ的な書類上の処理などをするのかもしれませんが、いずれにせよまっとうではないでしょう。 でも時給1500円はこのご時勢魅力的ですよ。 扶養を外れご自分で保険料を払われても、そこそこの収入にはなりますよ、きっと。 その派遣会社で仕事をしている知り合いとかはいませんか?ネットでも経験者が批評なんかをしているHPがあるので、一度調べてみてみるのも良いかと思いますよ。
お礼
回答ありがとうございます。 そうですよね、いくら2ヶ月更新とは言っても、常用雇用者であることは変わらないですしね。
補足
snowdrop2003さんの補足欄をお借りします。 みなさん、回答してくださってありがとうございました、大変勉強になりました。 今すぐ、扶養から外れることは事情があってできないので、紹介していただいた仕事は断ることにしました。 他の派遣会社にも登録してみましたが、そこの派遣会社でも、税金上の扶養とカン違いされて、月20万円くらいの単発の仕事を紹介されそうになりました。 意外とみんな知らないことなんだなぁ~と痛感しました。 夏が終わるころには扶養から外れても大丈夫なようになりますので、そうしたらバリバリ働くことにします。 ポイントは先着順とさせてください。(本当はみなさんに差し上げたいのですが・・・) ありがとうございました。
- naosan1229
- ベストアンサー率70% (988/1406)
一時的にしろ、扶養からは外れることになるようですね。 社会保険の場合、扶養に入っていられるのは年収130万円までとはなっていますが、月額にして108,333円を超える場合は、一時的に扶養から外れます。 ご質問の場合、健康保健の扶養から外れるのはもちろんのことながら、ご自分で社会保険に加入されることになるものと思われます。 一般社員の4分の3以上の勤務時間と、一般の社員の4分の3以上の勤務日数である場合、社会保険に加入しなければなりません。また、この条件で4ヶ月以上継続して勤務される場合は、常時雇用されているものとみなされ、たとえパートやアルバイトであっても、社会保険に加入しなければなりません。 その派遣会社の方は、そのあたりのことをご存知でないように思われます。
お礼
回答ありがとうございます。 派遣会社の方に「大丈夫なんですか?」と聞いた時に、「12月までだったら130万超えませんから大丈夫です」とか「他の方は年末になると日数とか調整されているみたいですから(これって契約上OKなのか疑問ですが・・)」とか、どうも税金の扶養控除の話と混ざっているみたいだったので、不安になってしまいました。 仕事を始めてからでは取り返しがつかないので助かりました、ありがとうございます。
お礼
さっそく回答してくださってありがとうございます、やっぱり外れますよね。 勤務日数・時間と社会保険の加入の件ですが、「派遣会社と派遣先企業の契約は3ヶ月更新だが、派遣会社と私(shinamon3343)の契約は2ヶ月以内に抑えるから大丈夫です」と言われました。 取り合えず、派遣会社に連絡して、夫にも会社に確認するようにお願いしてみます。