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著作権・TSUTAYA で借りてリッピング
TSUTAYA で借りた音楽CDをハードディスクにコピーして iTunes で (レンタル返却後も継続的に)聴く、という行為は、法律上、 シロでしょうか、グレーでしょうか、クロでしょうか。 映画DVDの場合はどうでしょうか。 どなたか解説していただけないでしょうか。よろしくお願いします。
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一応、「私的利用」(自分でコピーし、非営利目的で自分自身が使用する)のコピーは、デジタルメディアでも認められてるんです。というか、「デジタルメディアを除外する」という項目が無いのね。 なにせ、法律ができたのがデジタルのデの字も無い時代ですから。 ところが、「デジタルはデッドコピー(劣化なしのコピー)」ができる。 そこで、デジタルメディアにはコピーガードがかけられ、これを外すと違反(いわゆる「犯罪」)とすることにしたの。 さらにところが、CDが規格制定された時は、ここまでコンピュータが一般的ではなかったから、このコピーガードに当たる仕様が規格化されていないんですね。ゆえに、「音楽CD」として販売されるものにはコピーガードがされてない。 逆に、コピーガードされてるCCCDなどは、音楽CDの規格から外れてるという事になる。 ゆえに、レンタルCDを自分でリッピングして他のデバイスで利用する事は違反ではない。 ところが、パソコンが一般的になって以降に規格化されたDVDなどは、デジタルコピーに対するコピーガードが最初から規格化されている。ダビングするためには、このコピーガードを外さなきゃいけない。 この「コピーガードを外す」という行為が違反に当たる。 つまり、「購入したセールスDVDですら、コピーしようとすれば違反」なワケ。 と、DVDとDCのコピーの違いは、理解りやすく書くとこんな感じ。
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- otoshiana
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これがわかりやすいかな。 http://www.homu.net/cat2029802/
お礼
1)コピーコントロール技術を回避して複製を行うことは、クロ、少なくともグレーである。 2)ただし、コピーコントロール技術を施されたDVDをハードディスクにコピーした、 というだけでは「コピーコントロール技術の回避」には当たらない。 3)コピーコントロール技術回避の成立要件は「マクロビジョンの解除」である。 4)したがって「マクロビジョンの解除を伴わないDVDリッピング」であれば、完全にシロ。 というのが、大阪弁護士会所属川内康雄弁護士の見解なんですね。 マクロビジョンという言葉が著作権法に出てこないのに、どうして3のように 言い切れるのかよくわかりませんが、また、仮に自分が リッピングソフトを使った場合、これはマクロビジョンの解除を伴っているのか いないのか、ということを判断する能力も、僕にはたぶんないのですが、 そういう説があるということは勉強になりました。ありがとうございました。
補足
禁じられているのは「コピーコントロール技術を回避することによって可能となる複製」である、というのは、私の感覚では「コピーコントロール技術を施されたディスクはコピーしちゃダメ」という意味であり、川内説は一休さんのトンチのようなものとしか思えない(「コノハシワタルベカラズって書いてあったけど、真ん中を渡ったからオッケー」みたいな)のですが、まあしかし、法解釈は素人感覚を超えたものだ、とかもよく聞くし、一理あるのかも知れません。
- otoshiana
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CDは知りませんが、DVDのコピーは自分で楽しむだけなら違法ではありません。 法律では「技術的保護手段の回避」が争点になりますが、DVDをコピーする場合にはこの「技術的保護手段の回避」は関係ありません。 つまり回避してもしなくてもコピーできてしまうことです。 したがってコピー品を第3者に渡したりしなければ問題ありません。
お礼
回答ありがとうございます。 コピーをプロテクトしたものを、手段はどうあれ結果としてコピーしたら、 手段はどうあれコンセプト(意図)としては「プロテクトの回避」にならないですか。 DVDをコピーする場合には関係ない、ということは、 何の場合に関係あるのでしょうか。
- takechan5757
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音楽CDはOKです。 過去、貸しレコードの問題が生じました。 コピーする人間が余りにおおいので、取り締まりもできません。 現在は、レンタル料金に著作物の使用料を上乗せすることで解決されています(貸与権)。 個人的に楽しむだけです。 なお、CD-R、MD、テープのメディアには著作権使用料が上乗せされていますが、 iTuneはPCソフトで、PCのハードディスクには著作権使用料はかけられていません。 ハードディスクの音楽用途は、主流ではないので、著作権使用料をかけることには、PC業界から反対があるでしょう。 今後どうなるか、は不明です。
お礼
なるほど。回答ありがとうございました。
ANo.2のお礼に対しての補足 TSUTAYAって、CCCD扱ってましたっけ? No.2で「音楽CD」と書いたのは、CCCDって「音楽CDの規格(コンパクトディスク・レッドブックの規格)」じゃないんですよ。 だから、「音楽CD」(ConpactDiskのロゴが入っている音楽CD。CCCDにはこれが記載されてないハズ)はコピーしても自分で使う分には違反じゃない。CCCDはコピーガードされてるわけだから、これを外したら違反。ディスクをデッドコピーする分には問題なく(とはいえ、一度回避しなきゃいけないからグレーである事は確か)ても、リッピングして音楽部分のみを抽出したら違反を問われても言い返せない。 コピーするのが問題、なんじゃなく「コピーガードを回避する」のが問題なのね。これはDVDでも同じ。 すでにレガシーになりつつあるDVDは、コピーガードごとデッドコピーする事はできるんだけど・・・ただ、できるソフトはコピーガードを外す事も可能なソフトだけなので、やればアウトになる。黒の中に一点の白しかないグレー、やね(w だから、みなダマでヤッてるのよ。ヤッてるからって、表で大っぴらに言うような事じゃない。 コピーガードを外せば違反ってのは、フロッピーディスクの時代からそうなのよ。で、当然、裏ではそのコピーガードを外すソフトを作るハッカーが出てくる。 すると、そのソフトでも外せないコピーガードを採用する。っていういたちごっこの繰り返し。 ヤッてるヤツらは居るやね。動画共有サイトが削除してまわってるのは、たいていコレかデジタル放送のコンテンツでしょう。技術的にはできない技術じゃないのよ。ただ、ヤるのは違法。 毎日のように「BD-Rで録画したテレビをパソコンで・・・」とかいう質問が上がってるけど、上記のようにヤれば違反だからやり方を知っていてもこんな表のQAサイトで書くワケがない。 そこが、映像コンテンツと音楽CDの違い。
お礼
>TSUTAYAって、CCCD扱ってましたっけ? なるほど。そういう発想がなかったのですが言われてみれば、 TSUTAYAはCCCDを扱わないポリシーである、という可能性も、大いにありますね。 (もっとも TUTAYA のポリシーは、店舗ごとに大きく違うそうですが) 僕が出会った(正確には「気付いた」)CCCD は人生で1枚きりで、 エイベックスの「ハルカリベーコン」というものなんですが、 言われてみれば TSUTAYA にあるかどうかまでは知りません。 「CCCDにはCDマークが付いてない」というのも初めて知りました。 そういえばなぜ気付いたかというと、タワレコのレジの店員さんに これCCCDだけどいいですか? みたいなことを言われた記憶がよみがえりました。 今思えば、おい、これ買ったのにパソコンに取り込めないじゃねーか金かえせ、みたいな クレームが現にあった、ということなのかも知れません。 いろいろとありがとうございます。感謝です。
- neKo_deux
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> 「このDVDにはコピーガードをかけてあります。 > ~ > とか書いとけばいいのになー、という気分になりますね。 まぁ、法令は将来変わっちゃう可能性もありますし。 ただ、パッケージには書かれていたハズ。 手元の市販のDVDソフトだと、「コピーガード」でなくて「複製不能」とか。 レンタルだと、それこそ商品管理のラベルとか貼られてて読めないって事も十分あり得ますが。
お礼
>まぁ、法令は将来変わっちゃう可能性もありますし。 なるほど。言われてみればたしかにそうですね。ありがとうございました。
- neKo_deux
- ベストアンサー率44% (5541/12319)
私的使用のための複製は原則として認められています。 が、いわゆるコピーガードの施されたCDやDVDを、そうと知りつつ技術的に解除、回避して複製する場合は、対象外としています。 著作権法 | (私的使用のための複製) | 第30条 | 著作権の目的となつている著作物(~)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 ~ | 2.技術的保護手段の回避(~)により可能となり、又はその結果に障害が生じないようになつた複製を、その事実を知りながら行う場合 > TSUTAYA で借りた音楽CDをハードディスクにコピーして iTunes で > (レンタル返却後も継続的に)聴く、という行為は、 普通のCDなら、問題ないです。 コピーコントロールCDなんかの場合、普通に操作して取り込めちゃう場合は、上記の「知りながら」って事にはならないので、問題ないハズ。
お礼
回答ありがとうございました。納得しました。 しかしアレですね、DVDの冒頭に「私的の範囲を超えた利用は違法です」 みたいな長い文章が表示されることがよくありますが、 そういうことであれば、 「このDVDにはコピーガードをかけてあります。 ガードを破ってコピーする行為は私的だろうがなんだろうが違法です。ちゃんと伝えたから、 ガードかかってたなんて気付かなかった、という言い訳は通用しません」 とか書いとけばいいのになー、という気分になりますね。
- minamiTAITAN
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>TSUTAYA で借りた音楽CDをハードディスクにコピーして iTunes で (レンタル返却後も継続的に)聴く、という行為は、法律上、 シロでしょうか、グレーでしょうか、クロでしょうか。 →iTunesに読み込ませることリッピングは意味が違います。 iTunesにレンタルCDを読み込ませないプロテクトもありません。 (CDからテープにコピーしてる時代からそんなことで捕まった人はいません。) >映画DVDの場合はどうでしょうか。 →映画のDVDをコピーのためにリッピングすることは当然違法でしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 iTunesで音楽をハードディスクにコピーするのはリッピングに相当せず、 なんらかのソフトで映画DVDをハードディスクにコピーするのはリッピングだということですか。 私は「DVDビデオソフトや、音楽CDなどのデジタルデータをパソコンに取り込むこと」 をリッピングと呼んでいるのですが、残念ながら、 ちょっと回答者さんのおっしゃるリッピングの定義が理解できません。
お礼
「かつて存在したコピーガードCDは、それをコピーしても違法とは言えなかった、 なぜならその時点でそれを違法とする法律がなかったから。 今のDVDはそういうわけにはいかない」 ということですか。 なるほど、大変わかりやすかったです。ありがとうございました。