• ベストアンサー

著作権法違反はどこまで 音楽編集

 この手の質問をいくつか見たのですが、該当するかどうか分からず、一応法律も読みましたが私のおつむでは理解できず、ご教授ください。以下の場合はどこまでが違反でどこまでがセーフなのでしょうか。メディアはすべて映像用DVD-Rです。 1)自分の買った音楽CDから音楽を取り込み、加工編集、自分で楽しむ。 これはいいですよね? 2)友人と2人で同じ音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 同じもの2つつくり、友人、私それぞれ楽しむ。 つまり友人は加工編集ができない環境と技術なんです。 自分ではいいんじゃないかと思うのですが・・・。 3)友人が音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 私の手元に何も残さず、友人だけが楽しむ。 私には興味がなく、頼まれたから加工しただけ、という状況です。 1-2)私がレンタルCDをCD-Rにコピー。それから編集して楽しむ。 2-2)私と友人が同じレンタルCDをそれぞれCD-Rにコピー。 私が編集して2人それぞれが楽しむ。 3-2)友人がレンタルCDをCD-Rにコピー。私のパソコンで加工編集。 レンタルCDをCD-RにコピーすればO.K.と読めたので、 それから更に1)-3)までをコピーした音楽で行うわけです。 すいませんが、どなたかご教授願います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yupa88
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.3

要は、(a)私的利用なのか、他人頒布(譲渡・販売)なのか、(b)コピーコントロールされているのか否か、が問題であって、誰のパソコンで加工編集複製を行うのかはそれほど重要ではありません。 >1)自分の買った音楽CDから音楽を取り込み、加工編集、自分で楽しむ。 コピーコントロールされていないものを複製する行為は私的利用目的であれば合法です。(著作権法第30条1項) コピーコントロールされているものを複製する行為は私的利用目的であっても違法です。(同法第30条1項2号) >2)友人と2人で同じ音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 各人がそれぞれにCDを購入して複製するのであれば(1)と同様に合法です。 1枚のCDを各人のために複数枚コピーする行為は厳密には違法ですが、「非常に親密な関係にある少数人からなるグループ内での私的利用」であれば違法行為には当たらないとの法解釈もあります。 ただし、前述同様、コピーコントロールされているものを複製する行為は違法となります。(同法第30条1項2号) >3)友人が音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 上記(1)と同様に合法です。

参考URL:
http://xtc.bz/article/click2003-10dvd.html
noname#80434
質問者

お礼

せっかく御回答いただいたのに、すっかり放置してしまい、申し訳ありませんでした。コピーコントロールのことさえなければ、私的利用であれば編集は可能ということですね。一行目を最後に見直すと、すっきりわかりやすかったです。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • yupa88
  • ベストアンサー率66% (2/3)
回答No.4

No3です。追記します。 >レンタルCDをCD-RにコピーすればO.K.と読めたので、 対象がレンタルしたCDなのか購入したCDなのか法には区別がありません。 そのため扱いは一緒になります。(言い方を変えれば、レンタルだから良いとか、購入品だから良いとか、そういう区別もありません) >それから更に1)-3)までをコピーした音楽で行う いわゆる「孫コピー」ですが、これについても法的な区別がないため、扱いは一緒です。ただしその「孫コピーCD」が「元々はコピーコントロールが付されていたCD」から複製されたものをコピー元にしている場合には、前述同様、違法になります。

参考URL:
http://dp37021551.lolipop.jp/modules/rental3/#01
noname#80434
質問者

お礼

レンタルでも同じ扱いと知って安心しました。とりあえずメディア代が浮くので、さらに安心しました。いろいろありがとうございました。重ね重ね放置してしまいまして、すいませんでした。

noname#159776
noname#159776
回答No.2

著作権法30条は読みましたか? 単に条文だけだと理解しにくいので他の文献も読んだ方がいいです。 >1)自分の買った音楽CDから音楽を取り込み、加工編集、自分で楽しむ。 上記の条文で問題なし >2)友人と2人で同じ音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 >同じもの2つつくり、友人、私それぞれ楽しむ。 友人というのが、あいまいなので断言できませんが、 同法30条の親密な関係にある友人であって、少数であれば問題なし 別に2人とも買う必要はない。 加工編集も30条の拡大解釈で一般的には問題なしです。 ただし、解釈の仕方でダメという人もいるが少数派です。 20人の友人に渡したとかいうことになると、問題あり。 9人だと微妙。 >3)友人が音楽CDを買い、私のパソコンで加工編集。 >私の手元に何も残さず、友人だけが楽しむ。 1)のケースと同じです >1-2)・・・3-2)・・・ >レンタルCDをCD-RにコピーすればO.K.と読めたので、 CD-Rにコピーしてもしなくても関係ない。 レンタルCDでも個人所有のCDでも扱いは同じです。

noname#80434
質問者

お礼

 御回答いただいてからもう一度じっくり30条に注目して読んでみたのですが、やっぱり僕のおつむでは分から-ん。ということで、お答えの方を参考にさせていただきました。  結局どれでもOKってことですか?もちろん友人というのは限られた少人数・・・どころか1つ1つのケースについては一人だけです。著作権法って厳しいのやら寛大なのやら。  レンタルのコピーはレンタル料金とメディアの代金に複製への対価が込められていると聞いたことがあるので、一度コピーした方がいいのかなと思っていたのですが、これもせずに済むんですね。  いろいろ参考になりました。ありがとうございます。

noname#64329
noname#64329
回答No.1

1)合法。 2)と3)は厳密に言えば「他人に提供する目的で複製を作成」しているので違法。

noname#80434
質問者

お礼

1)はやっぱり合法でいいんですね。安心しました。 2)は2人とも正規のCDを2人とも購入したとしてもだめなのですか・・・。製作者に対する対価を払っているつもりなのですが、仕方ないですね。 3)については逆に私が人に頼んでもだめということなのですね。なかなか厳しいですね。ご教授ありがとうございました。

関連するQ&A