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リフォーム工事の工事保証期間についてのご質問です

アルミ製品の販売、施工や簡単なリフォーーム工事をメインにやっている会社に勤務しております。先日水廻り(お風呂、洗面所、トイレ)の改修工事をしたお客様から、リフォーム物件に関しての工事瑕疵保証書を発行して欲しいと言われています。工事は無事完了しています。基本、私の勤務している会社では、確認申請が必要な大型リフォームは手掛けておらず、また、今回の物件も当然確認申請が必要な類のものではありませんでした。会社として過去にもリフォーム施工物件に関しては保証書なるものは発行した事はございません。もちろん工事に関する不具合があれば誠意を持って手直しなど対処してきており、製品に関してはメーカー保証書(基本引き渡し日より2年間)もお渡ししております。 今回のお客様の要望は、「失礼な話かも知れないが、御社が将来どうなるかも分からないし、『工事』について(大工工事、左官工事、設備配管工事など)の保証書を○年という形の書面で発行して欲しい』というものです。 この場合、当社としては『新築と異なってリフォームに関しては保証書というものは発行できませんが、今後も何か不具合あれば、言って下さい。その時は現地確認の上で対処させて頂けますか。誠意を持って対処させて頂きます。』というお話で持って行くのがベストと考えておりますが、ご意見頂けますか。

みんなの回答

  • nekonynan
  • ベストアンサー率31% (1565/4897)
回答No.1

法律上の業者が瑕疵担保責任を負う期間は、リフォーム工事の場合、民法の規定が該当し、引渡し時から1年間、責任を求めることができます。民法の規定に以外に任意で期間を決めた時はその期間が有効に成ります。御社の場合は、瑕疵担保期間の定めがありませんので引渡し時から1年間となります。したがってこれを説明されるか、御社にて瑕疵担保期間1年間と書かれた書類(保証書)を渡せば問題無いと思われます。