- 締切済み
名誉毀損について
(1)掲示板で具体的氏名をだし、こいつは風俗嬢をしていると書き込み (2)個人間メールやLINEで「あの人は人の男を取るのが趣味なんだよ。わたしもとられかけたわ。だからあなたも気をつけてね」と2人の間でしか見ることができないメールで話した どちらも刑事罰があたえられる名誉毀損でしょうか? どちらも警察に届け出たら逮捕されますか? 詳しく教えてください。
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- nagata2017
- ベストアンサー率33% (6888/20370)
1 は名誉棄損罪にあたります。 それが事実かどうかは関係ありません。 事実であっても 嘘であっても成立します。 それにより甚だしい被害を被っていれば逮捕もあるかもしれません。 失業に追い込まれたとか 実質的な被害ですね。
- winipeg
- ベストアンサー率11% (28/235)
1は名誉毀損罪です。2は公衆侮辱罪に当たります(相手の名誉を損なう「事実」を広めるのが名誉毀損罪になります)。 しかし、現実問題として、名誉毀損ぐらいではなかなか警察は動いてくれません(参考URL:https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B9%E3%83%9E%E3%82%A4%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%82%AD%E3%82%AF%E3%83%81%E4%B8%AD%E5%82%B7%E8%A2%AB%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6)。 ただし、確たる証拠を提示した上で告訴状が届けられた場合は捜査の手が及ぶものと思われます。
- ネコ だつらく(@LastPierrot)
- ベストアンサー率13% (60/445)
まあ訴えを起こさなければはっきりは言えませんが 刑事にはならないでしょうね。逮捕もされません刑事にならないので。 詳しくと言いますがあなたの書いている内容程度では詳しくないので刑事にならないとうだけです。 具体的な被害の規模や証拠があれば警察に行きましょう。メールやツイッター掲示板程度まして一般人レベルではさほど影響ないとみられてしまうでしょうね。 あなたにとってはつらいことなのでしょうが 逆に風俗嬢を風俗嬢だと言っている事が名誉棄損になり刑事になるとしたら世の中面白くなりそうですね。
1は死刑 2は無期懲役