- ベストアンサー
親子ローンの自己破産について
姉と父(所有者)が20年前に親子ローンを組みました。 ローンの支払い者、居住者は父です。 このたび姉が自己破産します。 一括返済を求められそうですが、支払いを続けていけば競売にならないことも可能でしょうか? 父(年金受給者)はこのまま支払いを続けられます。 古い団地、資産価値も低いので私としてはどちらでもよいと思っています。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
親子ローンは連帯債務です。 おそらく所有権も共有になっているはず。 >一括返済を求められそうですが、支払いを続けていけば競売にならないことも可能でしょうか? 一般に所有権だけなら、破産の際に破産管財人によって競売にかけて債務の返済にあてられ ます。ここでは金融機関の抵当権が設定されているので、抵当権者の優先権があります。 抵当権者の金融機関は競売か任意売却でローン残債を回収し、残った金を債権整理にまわす ことが求められます。 他の債権者は、お姉さま名義の不動産を売却することから返済を受ける必要があるからです。 代位弁済で残債を払ってしまっても、自己破産の整理は動いていますから、お姉さんの資産で ある不動産の持分の売却は避けられないでしょう。 共有持分だけを競売にかけることもできます。その持分を落札した人は今度は分轄請求権を 使って全体を競売にかけて持分を換金しようとします。全体の競売ですから持分だけを落札した価格 より高くなります。 この競売で取得した第三者から元の所有者は退去を求められる。 こういう流れです。 これを避けるには、任意売却のかたちで第三者が持分を買い取り、金融機関は自分の債権を 回収、残金管財人に渡すという流れでしょうか。
その他の回答 (1)
- urax2
- ベストアンサー率22% (69/301)
自己破産される場合、担当の弁護士がつくと思いますので、その弁護士さんに聞いてみるのが一番だと思います。
お礼
ありがとうございます。 弁護士に相談してみます。
お礼
ありがとうございます。 よくある話ですが、私が競売で買い戻すことも検討してみます。