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住宅ローン返済困難の場合の自己破産について

婚約者が住所を置いている実家が住宅ローンの返済困難な状態です。 債務者である父の退職や疾病で返済が困難となり自己破産を検討して います。 専門家に聞いたり自身で調べて策を講じているようですが… ■その場合、同居人である母と婚約者の収入状況で 免責を受けられない可能性があるのでしょうか? 婚約者からは住所を移さないと母と婚約者も自己破産しなければ ならないと聞きました。 支払い義務は債務者であり保証人などになっていない限り同居人は 自己破産せずに済むのでは??と思うのですが… 住宅ローンは特殊だからと否定されました。 ■同居人も破産しなければならないのでしょうか? 婚約者は迷惑が掛けたくないからと婚約解除も考えているようです。 家族になる相手の事なので少しでも良い方法が見つかればと考えて おります。 【参考までに補足情報】 ・両親60歳前後(父:アルバイト・母:派遣) ・婚約者30代前半(会社員) ・別居の弟20代(会社員) ※婚約者や弟も実家に返済に充てるお金を協力しています。 A居住物件ローン残額 ・約2500万円 (地価からして同額もしくは多少下回るくらいかと…) 居住している物件以外に、マンション一室を 所有しており賃貸として貸出しているそうです。 Bマンションローン残額 ・約1500万円 (家賃収入より返済額が上回り売却も困難な物件かと…) ■弟さんは融資を受けられれば居住物件を家族間任意売却で買い取り、 Bマンションのみを自己破産で整理するよう考えているようです… これって免責不許可になったりしませんか?? 情報不足・無知ですみませんアドバイスいただければ幸いです。

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回答No.1

この場合は個人版民事再生で対応できるんじゃないでしょうか? 信頼できる弁護士に一任してしまえば居住用住居は守った上で計画的に返済できる状況だと思うので早めに弁護士に相談してください。 決して悪あがきや無責任なアドバイスによる不用意な行動で泥沼にならないように祈ります。

ai31j
質問者

お礼

ありがとうございます。 ちゃんと信頼できる弁護士さんに早めに相談するよう促してみます。

その他の回答 (1)

回答No.2

近々、国会に提出される法案に期待しましょう。 聞いている限りでは、該当するのではないかと。 破産などより、先の回答者、個人再生で十分出来そうです。 支払猶予法案が通って、個人再生でいけそうでしょう。

ai31j
質問者

お礼

ありがとうございます。 婚約者へは弁護士さんへの相談を促し 個人再生について調べてみます。