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新聞契約時のお約束って守らなくていい??
いつもお世話になっております。 最近生活が苦しく、不必要なものは省いていこうと思い、新聞を辞めたいのですが、相談にのって下さい。 今年の春から契約し、3ヶ月間無料で、ビール券5000円分、洗剤と柔軟剤のセット5箱ほどもらい、2年間新聞を取るという、約束をしました。 もちろん、ビール券も洗剤ももう使ってしまっていますし、返せません。 こういうことは違法だとは聞いていましたが、どうしてもと勧誘の人に言われ、契約しました。 ちなみにビール券は最初3000円分ってことだったんですが、「5000円分にしますからお願いします」って頼まれました。笑 こんなにもらってて、今年いっぱいで新聞辞めたいなんて言ったら、新聞社の方から何か言われますかね?? 臆病なもので極力争いごとは避けたいのですが、支出を減らしたいもので・・・・ どう思いますか??
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#1ですが、消費生活センターなどの回答のリンクを紹介します。参考にされてください。 http://www.pref.aichi.jp/kenmin/shohiseikatsu/sjirei/jirei/37.html http://www.city.himeji.hyogo.jp/syohiseikatu/jirei/jirei-2.html http://web2.city.kumamoto.kumamoto.jp/shouhi/sub-sub6.html 尚、新聞公正取引規約により、無料サービスは現在禁止されてるようです。 その他のサービスについても上限額が決まってるようなので、この範囲内で交渉されてみたらいかがでしょう。
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> お約束って守らなくていい?? と訊かれてしまうと、約束は守るべきです!と答えざるを得ません (笑) が、現実に支払いが厳しいのであれば、販売店と交渉して合意の上で解約してもらいましょう。当然「待ってましたぁ♪」という対応にはならないでしょうけれど、自己都合で中途解約する以上は多少の不愉快が伴うのはやむを得ないと思います。 違約金や受取った品物についての話が出ることも予想されますが、事前にあれこれ暗い想像を巡らせても仕方ないので、先ずは販売店と誠意をもって話し合い、もし交渉の結果販売店の示した解約条件が納得出来るものでなかった場合は、国民生活センターなどに相談してみましょう。 ・国民生活センター http://www.kokusen.go.jp/ 景品の返還義務の有無については、下記ページを参考にしてください。これはクーリングオフの事例ですが、中途解約の場合も考え方は基本的に同じだと思います ( ^^ 「もし不本意な新聞契約をしてしまったら」(経済産業省) http://www.kanto.meti.go.jp/sodan/shohishasodan/20060213sssaikin2gatu.html
お礼
ココまでいろんな回答を頂き、やはり私が浅はかだったと後悔しております。 解約の条件を聞いてみて、納得できれば、お金を払ってでも解約しますし、納得できなければ、仕方ないですけど、解約せず、続けていこうと思います。 よきアドバイスありがとうございました。
- kenzo-
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回答失礼します。 5年間ほど新聞販売店で働いていた者です。 法律的なものは詳しくわかりませんが、販売店側に落ち度(新聞の入れ忘れが多すぎるなど)がないと止められないと思います。おそらく「新聞を止めたい」といっても契約書があるから無理ですと言ってくるでしょう。それか止められたとしてもサービス品や無料月分の請求をされるかもしれません。 そこで、どうしてもというなら新聞を「止める」ではなく「休み」にしてはどうでしょうか?電話の際にいつ自宅に戻るかわからないとだけ伝えておけば、確認の連絡はほとんどこないと思います(担当者の性格にもよります)。 これはあくまで支出を減らす方法を説明しているだけです。私は新聞屋で働いていて悪質な部分も見てきて好きではありませんが、約束を破って良いはずありません。違法で無理やり契約させられたならまだしも、you192976さんが自分で契約した内容なのですから、責任を持つべきです。 >臆病なもので極力争いごとは避けたいのですが、支出を減らしたいもので・・・・ 気持ちはわかりますが、わがままだと思います。生活が苦しいなら最初から契約すべきではありません。
お礼
おっしゃるとおりですね。 私も最初からこんなに生活が苦しくなるなんて思っても見なかったので 新聞くらい・・と軽い気持ちで契約しました。 「休み」にすれば、その分契約期間が延びますよね? でも、どうしても無理な時の非常手段としていい方法ですね。 参考になりました。ありがとうございました。
新聞販売店としては、2年間の購読固定客としてリストアップしていますし、そうしたからこそ、違法にも関わらず、サービス品を多数及び高額分、差し上げたのですから、購読を止めますと言っても、何回となく、入れ替わり立ち代りで、説得攻勢を掛けてくることでしょう。簡単には止めさせないと思われます、何と言いましても、2年間と言う、ずば抜けた期間の購読を契約しているのですから。通常は考えられない期間でもあります。ほとんど、3ヶ月や半年が多いと聞いております。
お礼
そうなんですね。 とっても口のうまいセールスマンで、契約しますと言ったものの 後から「しまった」と思いました。 でもそれは私が浅はかだったと反省すべき点ですよね。 ありがとうございました。
元新聞販売店に勤めていたものです。 私の店では、サービス分+セールス料(セールスした人に払う歩合のようなもの)を契約月数で割り、それを実際に有料で購読された月数を除いた契約月数でかけた金額を貰って解約に応じていました。 尚、サービスは違法ではなく、地域の取り決めで禁止している場合がほとんどです(勿論過度のサービスは独占禁止法違反になるでしょうけど)。 解約したいというのをいちいち聞いていたら、販売店も商売として成り立ちません。 まして、サービスだけ受けて途中でやめるというのは詐欺に等しいといわれても仕方ないと思います。 最低限、無料月分の新聞代とビール券相当額の支払いは覚悟されたほうがいいと思います。
お礼
やっぱりそうですよね・・ でも長い目で見れば、支払をしてでも辞めた方がお得なのかも しれませんね・・ よきアドバイスありがとうございました。
お礼
大変参考になりました。 >サービス品は、「新聞公正競争規約」で、6か月分の購読料の8%以下に制限 とされていますが、これはうちの場合それ以上もらっているので違反 になりますが、もらってしまった私も違反になるのでしょうか? いずれにせよ、私の勝手な言い分ですので、もう少し考えて見ます。 ありがとうございました。