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新聞購読の契約

Y新聞から電話で新聞購読の勧誘の電話があり、当時新聞を取ってなかったので2年間ならという約束で了解しました。その後近くの販売店の方が来られて、「新聞購読契約書」に2年間ということで住所氏名を書きました。 いま2年以上経っています。 やはりこちらから解約ということを言わないかぎり、配達されて購読料を口座引き落としされも契約上はなんの問題もないものなのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • yoshi20a
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回答No.2

No.1回答者です。 >購読契約書の裏面に、「購読契約期間満了の5日前までに購読終了か継続かの意志表示をお願いします」とありますが、意思表示ない場合は自動更新としますということは書いてありません。 でしたら、戦えますね。 意思表示を怠ったのはミスだとしても、取り返す余地は十分にあります。 口頭での話は、言った言わないの話になるかもしれませんので、 ・連絡が遅れたが、更新の意思ははい。 ・2年超過分の購読料を返還してほしい。 と、とりあえず申し出ればいいと思います。 「意思表示が無かったので、購読継続でいい」という都合の良い解釈をしているのかもしれません。 もしかしたら、悪意はないのかも知れません。

max-jun
質問者

お礼

ありがとうございます。 意志表示を失念していた私も悪いのかもしれませんが、一度販売店に電話してみてどのような対応をするか確かめてみたいと思います。

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その他の回答 (1)

  • yoshi20a
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回答No.1

契約書に、『自動更新』の旨があったかどうかがキモです。 どうでしたか?

max-jun
質問者

お礼

ありがとうございます。 電話での勧誘時は2年で終了しますという口頭での約束はありました。 購読契約書の裏面に、「購読契約期間満了の5日前までに購読終了か継続かの意志表示をお願いします」とありますが、意思表示ない場合は自動更新としますということは書いてありません。

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