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事故死の弟の遺産
遺産相続について教えてください。弟が親より先に事故死しました。二人の子を持つ女性と結婚し子供が一人出来ましたが、その後離婚。実子は母親の再々婚した男性に殴られ脳に障害をうけ特殊学級で教育を受けています。 三人目の男性とも離婚したので実子に本当の父親が居たことを伝え遺産相続のため弁護士をつけました。 遺体の搬送、葬儀、納骨は私がお金を出し済ませました。一人住まいの片付けも25万ほどかかりました。 遺産は障害者の母がかけていた保険一本ですが実子へ保険金を相続するのに最低必要経費を私が貰うことは可能でしょうか?私もシングルで子育てをしているので可能ならば話をしようとおもいますが…
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#3です。 調べてみると契約者本人を受取人とする生命保険契約も可能のようです。 もしそうなら、法定相続人である弟さんの実子が生命保険支払いの請求権を 持っていることになりますね。 これは確かに相続です。ご質問の趣旨は、「実子が相続するするにあたって 質問者様が今回負担した費用を請求してよいか」というお話ですよね。 相続する人間が葬儀費用など負担するのは社会通念上当然のことでしょう。 請求していいのではないでしょうか。
その他の回答 (3)
まず、保険金の受取人が母親とかなら、それは弟さんの「遺産」ではないです。 死亡保険を本人が受け取るというのもありえません。ですから相続はない。 相続遺産があったとしても、法定相続人は実子だけ。 >遺体の搬送、葬儀、納骨は私がお金を出し済ませました。一人住まいの片付けも25万ほどかかりました。 これは、遺産とは関係なしに本来親族が分担すべきものですから話をしてもいいでしょう。
- kappa1zoku
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遺産相続は負の財産もあります。 葬儀などでかかった費用も相続財産から差し引くことができます。 あと税金・保険料・携帯電話の費用などまだまだかかる費用があると思います。 あなたがそれらを負担したのなら請求することは当然ですよ。 弁護士さんはそれらの費用負担について請求はできないと言いましたか?
補足
書面による対応で直接話していません。子供が法定相続人なので早く手続きをしたいので保険会社と死亡診断書を作成した病院を早く知らせてください。との内容でした。連絡をして聞いた方がいいと思えてきました。ありがとうございました。
- seiginomikata51
- ベストアンサー率28% (25/88)
保険金の受取人は、誰ですか。 離婚時に母親に変更していないのでしょうか? 質問者が負担した費用を請求可能とする法的権利はありません。
補足
回答ありがとうございます。保険は本人名義のままでした。法的には無理なのでこちらが相手側にお願いしなければならないんですね。
お礼
初めての相談に皆様に回答を頂き心強く思えました。大変にありがとうございました。経費として提示します。話し合う価値があると思うと気持ちが明るくなりました。