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追越しのための右側部分はみ出し通行禁止の規制表示
- 運転免許証の更新時にもらう「交通の教則」という本の追越しという箇所で、分からないことがあり投稿させていただきました。
- 追越しをする際に右側部分のはみ出し通行が禁止されている規制表示がある場合、B部分からA部分へのはみ出し追越しも禁止されています。
- A部分からB部分へのはみ出し追越しは制限されていませんが、根拠については交通法規によって異なる可能性があります。
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図のようなラインは片側二車線道路の交差点や合流地点付近などに存在します。 意味としては、A側の白破線の車線側からB側の車線には進路変更が出来ますが、B側の黄色線はハミ出し禁止になるので、B側車線からA側車線には進路変更が出来ないことになります。 従って、A側からB側に追い抜きのために進路変更した後にはA側に戻ることが出来なくなります。 もし、図のような車線変更をしたら交通違反になり検挙されます。
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- KappNets
- ベストアンサー率27% (1557/5688)
白線は実線と破線がありますが、破線だとその左側の幅が6m未満というだけの意味です。 車道中央線は道路左側の幅員が6m以上の道路では白の実線で、6m未満の道路では黄色の実線で引かれます。車道中央線は必ず実線で写真の2本線は黄色が車道中央線です。 黄色実線の中央線は主に片側1車線の道路に引かれていて、追い越しのための右側部分へのはみ出しは禁止です。どちらの車線も。 白色実線の中央線もありますが (強調のため中央線が2本線の場合も)、これは主に片側に複数車線ある場合の中央線で原則絶対はみ出し禁止です。どちらの車線も。 http://okwave.jp/qa/q1476376.html
お礼
詳しい解説をしていただき、ありがとうございました。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
ちなみに、 法的根拠は道路法になります。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35F03102010003.html#1000000000002000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 で、規制表示の種類 別表5は http://www.mlit.go.jp/road/sign/kijyun/kukaku/bpkukaku05.html で、黄色実線表示は102番 「追い越しのための右側方向へのはみ出し禁止」になります。 白線破線は109番 「車両通行帯」になります。 で、おもしろい回答というか こういうかたとは一緒に道路を共有できませんが・・・ 「右側へのはみ出し禁止」表示ですので A車が右へはみ出すことは 109番の破線の指示表示によりできますし、 もちろん、102番は右にはみ出しですから、 左側へ戻ることも可能です。 これが、もし、A車の右側に「白い実線」が引かれているのであれば 戻ってこれません。 というか、白実線は一切のはみ出し禁止。 =はみ出さないでの追い越しはできる。 質問事例にある線は 中央線以外の何者でもありません。 これが同一方向車線の境界(車両通行帯区分)として引かれていたら 違法表示です。 まあ・・・違法表示ってじつは結構あるんですけどね・・・
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
- wakko777
- ベストアンサー率22% (1067/4682)
>A部分を走行している自動車やバイクはA部分からB部分へはみ出して、追越しをしてもいいのでしょうか? そうです。 根拠も何も、Aの走行車線は白色でしょ。 白色は追い越しOKなので。 自動車学校で習いませんでした?
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
- MNH10W
- ベストアンサー率48% (2859/5926)
お礼
情報をご提供いただき、ありがとうございました。
- ka2_abe
- ベストアンサー率41% (1219/2923)
はいそうです。 根拠もなにも常識的範疇。 破線部側はずっと直進であり 黄線側はカーブや丘などがあり 見通しが悪い。 そう言う場合に設置されます =特に峠の登側で 低速車を追い越す必要が合理的にある道路構造でよく見ます。
お礼
早々にご回答いただき、ありがとうございました。
お礼
私の愚問に詳しくお答えいただき、ありがとうございました。