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ETCで不法通行になるのか
先日立ち聞きしたのですが、これは不法通行になりますよね? ETC車載器を搭載した車A(車台番号等もA車で登録) のETC車載器を否搭載車であるB車に貸し借りしA車のETCを取り付け、高速道路を走行する。 同じ普通乗用自動車の場合でも車台番号等が違うので不法通行になりますよね? ETCゲートは開くし、ETCカードもB車の持ち主を使うとのことです。 警察に発覚することはないのでしょうか?また対策はないのでしょうか? 詳しい罪種も教えてくれると助かります。 宜しくお願いします。
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- MVX250F001
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A車もB車も料金体系が同じ例えば普通車同士の場合、厳密に言えば規約違反となるかもしれませんが、実質的には問題を追及されることはないと思います。たぶん でも悪意を持って通行料を不当に安く支払う目的で、大型車に普通車で登録したETCを取り付け恒常的に不正利用していた輩が詐欺の疑いで逮捕された事件もあります
- utama
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犯罪の成否に関しては、ferretlove さん指摘のリンク先にあるとおり、道路整備特別法24条3項が問題になります。 ただ、ETCシステム利用規定全体が、同項に言う「料金の徴収施設及びその付近における車両の一時停止その他の車両の通行方法を定め」たものになるか微妙なところです。 24条3項で問題になるのは「一時停止その他の車両の通行方法」に関する規約です。 この点、ETCシステム利用規定(http://www1.go-etc.jp/kitei/kitei.html)の8条、9条などは「通行方法」に関する規定であることは明らかです。 しかし、再セットアップに関する4条3項も、8条や9条と一体となって、「料金の徴収施設及びその付近における」「車両の通行方法を定め」たものといえるかは少し疑問です。 8条の「ETCシステムを利用する者」は、4条3項など規定の他の項目も遵守している者であることを当然の前提にしていると読み込めば、料金所付近の通行方法違反といえるのかもしれませんが、犯罪構成要件としては、読み込みすぎのような気がします。 ただ、前述の通り、解釈によっては犯罪に十分なりえます。 また、民事上は、実質的な損害がないので不法行為や債務不履行などにはなり得ないでしょう。(ただし、ETCシステムの利用拒否などの措置がとられる可能性はあります) したがってETCシステム利用規約に違反して、いわゆる「不法通行」にあたるかもしれませんが、刑事上、法的責任を問われるかは上記の通り微妙であり、また、民事上、法的責任を問われる可能性はないと考えられます。
- ferretlove
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不正通行になりますし、罰則規定もあります。 料金は同じでも車載機情報が違うことが問題となり規約違反です。 詳しくは下記リンク参照。 http://pita.paffy.ac/2chlog/test/read.cgi/bike/1175532883/