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【イラク自衛隊の武器使用】のケーススタディ
イラク派遣自衛隊が次のような事態に陥った場合、どの段階で「法的」に武器を使用できるのでしょうか。 ケース1 (1)自衛隊駐屯地周辺にゲリラ部隊が終結しはじめた。 (2)ゲリラ部隊が駐屯地を包囲しはじめた。 (3)警告を発するも包囲を続けた。 (4)ゲリラ部隊がロケット砲など火器類を駐屯地に向けねらいを定めた。 (5)ゲリラ部隊が一斉に射撃を開始した。 ケース2 駐屯地近くでイラク暫定政府警察署がゲリラ部隊の攻撃を受けている報告受け、救援要請があった。事情により支援できる派遣軍は自衛隊のみだった場合。 ケース3 ケース2に同じで、オランダ軍が攻撃を受け、自衛隊に救援要請してきた場合。 私の認識では、正当防衛と緊急避難目的で考えた場合、 ケース1→(5)で武器使用可能 ケース2→救援不可。傍観するのみ ケース3→救援不可。傍観するのみ なのですが、違いますでしょうか。
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イラク特別措置法の範囲ということですね。 ケース1 相手の能力によるのですべてが答えになります。任務遂行上で上官の命令があれば射撃できるのですが、基本的には刑法36条正当防衛および37条緊急避難を要件として、刑法35条による正当行為という扱いになります。あくまでも正当防衛と緊急避難は要件の適用のみです。ゲリラがいる場合なので正当防衛の要件を適用したとしますと、急迫不正の侵害が行われていることが一つの要件ですが、相手が長距離ミサイルや榴弾砲でももっていれば包囲など必要ないわけで、発射地点で発射準備が行われ、観測点から観測が実施されればその時点で法的には武器を使用できます。しかし相手がナイフしか持っていなかったら侵入されなければ急迫不正の侵害にならないでしょう。ようは着手された事実が必要なのです。まあ通常の小火器の場合なら4でしょうね。なぜなら照準をつけるということ自体が武器の使用にあたるからです。 ケース2 救援できません。なぜなら武器を使用できるのは、自ら、同僚隊員、および支配下にいるものを守るためしか許されていないからです。どうしても救援したければ事前に隊員を貼り付けておく必要があります。ただし正当行為としてではなく、私人としての正当防衛ならできるかもしれません。もちろん訴追されることを覚悟の上です。それがいやなら見殺しにするまでですね。 ケース3 2と同じです。支配下になければ守れません。たとえこれが米軍でもです。ただこれが日本大使館だった場合はイラク特別措置法ではなく、日本領土の延長ですから自衛権が適用できるような気もしますが、その場合は首相が防衛出動か治安出動を出す必要がありますね。
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- yo-ya
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ほぼ同様ですが、石破氏のような方がトップにいるなら、 ケース1は(4)の時点で攻撃可になりそうですね…。 どちらにせよ、そういう事態が起きないことを祈るばかりです。 戦争状態の場所にいかせるのに、 「武力行使はいたしません。戦闘行為も参加いたしません」とは…。
お礼
ありがとうございます。 勉強になりました。
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