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就労ビザで自己退職では、雇用保険の受給はどうなる?
ディープな内容です。ずっと探していますが、ピンポイントの回答が見つかりません。 「自己都合で退職すると、就労ビザの外国人の方は、雇用保険を受け取れないのでしょうか?」 知り合いの外国人の話です。 その方は日本の4年制大学を卒業した外国籍の女性で、現在「人文知識・国際業務」の在留資格を持っています。(期間は3年のもので、残り期限はまだ1年半近く残っています)。 新卒で日本の企業に正社員として就職した後、1年半ほどその企業で翻訳などの業務についた後、自己都合により先日退職しました。(つまりこの時点で、雇用保険を毎月給料から引かれ、15ヶ月ほどは払っている事になります)。 自己都合退職ですので3ヶ月間は給付制限があり、実際に基本手当てが受給されうるのは3ヶ月後以降になります。(日本人なら3ヵ月後から貰えばいいですが・・・)(もちろん就職活動も行い、手続きに不備はないものとして) ですが、ここで問題が出てきます・・・。 就労ビザの外国人の場合、「退職すると3ヶ月以内に次の就職先が見つからない場合、在留資格取消の対象になる」と聞きました。 雇用保険は就職してしまえば当然もらうことが出来ないと思うのですが。 「3ヵ月後からしかもらえないのに、3ヶ月以内に職を見つけないと在留資格が取り消し対象になりうる」ということでは、雇用保険を貰えないうちに転職を済ませるということになります。 ★「自己都合で退職すると、外国人労働者の場合は雇用保険を事実上受給できないのでしょうか?」 だとすれば、(会社都合で退職しない限り)受け取ることが出来ない雇用保険を毎月払っているということになってしまわないですか? 「失業保険はもらえないだろう」と肩を落とす知り合いを見ているのは辛いです。 分かる方がいらっしゃいましたら、教えてください。私の説明が足りない場合は補足します。 誰か知恵をお貸しください。
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- wellow
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そりゃ、離職後3ヶ月間、何の努力もしてなきゃ、取り消されることはあるでしょう。 もちろん、離職の事実を入管が知らなきゃ、取り消し対象にも上がらないでしょう。 正直ベースで行くなら、 ・離職の事実を入管に通知。 ・必死になって転職先を探す。 ・3ヶ月を経過した時点で職がなければ、「頑張ってますけど」という言い訳を入管につげ、判断を仰ぐ(最悪、在資変更+在留期限の短縮)。 ・「必死になって転職先を探す」に戻る。 になるでしょう。 正直ベースで行かないなら、 ・離職後、必死になって転職先を探す。摘発されず本年7月23日までに転職できればOK。本年7月23日までに転職できなければ、後日入管で揉める。 ・摘発される。 ・摘発されるまでの期間が短ければお説教。長いか、本年7月23日を越えていれば、ちょっと揉める。 になるでしょう。 正直ベースで行かないにしても今年の7月9日から扱いが変わりますから、7月23日までには離職の事実を入管に申し出なければなりません。 http://www.immi-moj.go.jp/newimmiact_1/office.html
- saregama
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3ヶ月以内に再就職して、再就職手当もらえばいいじゃん。 但し、ハローワークの紹介でなければもらえないのがネック。
会社都合なら、求職活動していれば在留資格はとったときのままです。 ただ、自己都合の場合は働く気がないと入管に判断されます。 失業給付は実質は出ません。 滞在期間は退職後に切れます。会社都合は景気悪化のための緩和措置です。 在留資格には就労ビザで入国は、働くことが条件の一つなので。 その人には親戚はいないのですか? 滞在の資格がないのに失業給付は出せませんということ。 そもそも、就労ビザは働くために入国するということです。 自分で辞めるなら帰れということです。 強制帰還になるまえに帰国するといいです。 厳しいこといいますが。 永住ビザでも持ってれば話は別なんですが。