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失業保険と社会保険について
恥ずかしながら質問させていただきます。 色々と訳があって、 旦那は仕事クビになり、今は無職です。 (問題を起こしたのでクビです) 私は子供を産んだばかりで働けません。 貯金もなく、これからどうしていけばと毎日悩んでおります。 そこで失業保険なのですが、解雇という形ですが、頂けるのでしょうか? あと社会保険を継続したいのですが、それも可能なのでしょうか? 教えてください。
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No.1様の意見と似ています。 離職表は あくまでも 会社側が記入します。 解雇と言う形で 退職したからと言って 会社が<解雇>と書いてくれるとは限らないです。 そして 通常であれば 任意継続と言う事が社会保険では可能ですが 会社を解雇された状態では それは難しいかと思います。 手続きは 事務の方と旦那様がしなくてはならないですから。 小さなお子さんがいらっしゃると言う事ですから 保険証は手放せないので 国保に加入する。 乳児医療も 申請し直す必要があります@保険証が変わるので。 年金も今迄は 厚生年金でしょうけど 国民年金に変わります。 離職表を 職安に提出する前に 役場に持参し 社会保険から国保、厚生年金から国年 へ手続きしましょう。 離職表を持参する事で 国年は免除申請が可能です ただし 離職表が無いと免除申請は出来ません。 離職表の退社理由によって 行動が異なると思いますよ。 もし 自己都合 というのなら 待機期間がありますから 待機している3ヶ月は所得がありません。 それなら 直ぐに職を探す必要があります。
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> そこで失業保険なのですが、解雇という形ですが、頂けるのでしょうか? 失業保険(正しくは「雇用保険」)に加入していれば、雇用保険の基本手当の支給条件に該当すれば、支給されます。 雇用保険の被保険者が離職して、次の1及び2のいずれにもあてはまるときは一般被保険者については基本手当が支給されます。 .1 ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。 したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。 病気やけがのため、すぐには就職できないとき 妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき 定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき 結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき 2. 離職の日以前2年間に、被保険者期間(※補足2)が通算して12か月以上あること。 ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。 > 社会保険を継続したいのですが、それも可能なのでしょうか? 「社会保険」ってご質問者様は何を差して言っているか不明です。 ちなみに「社会保険とは、社会保障の分野のひとつで、国民が生活する上での疾病、高齢化、失業、労働災害、介護などの事故(リスク)に備えて、事前に強制加入の保険にはいることによって、事故(リスク)が起こった時に現金又は現物給付により生活を保障する相互扶助の仕組み」ことです。 日本では、医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の社会保険がある。
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ありがとうございました。
- meitoku
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雇用保険を掛けていましたか? 給与明細で雇用保険料が引かれていれば貰えますが、一定の加入期間も必要です。 離職 できれば在職中に「雇用保険被保険者証」の有無を確認してください。また、会社がハローワークに提出する「雇用保険被保険者資格喪失届」及び「離職証明書」については、離職前に本人が記名押印又は自筆による署名をすることになっていますので、離職理由等の記載内容についても確認してください。離職後、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」が届きます(受取りに行く場合もあります)。 なお、会社から離職票が交付されない場合や、事業主が行方不明の場合等については、住居地を管轄するハローワークにお問い合わせください。 https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_procedure.html 解雇も自己都合かと思います。 3ケ月間の待機期間が必要です。
お礼
ありがとうございました。
お礼
分かりやすいご回答ありがとうございます。