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マンションを賃貸契約してゲストハウスを運営していま

マンションを賃貸契約してゲストハウスを運営しています。 いきなり、オーナーが変わったとの連絡を受けました。 問題は、前のオーナーとの契約条件が新しいオーナーと契約条件が変わらないのでしょうか? 前のオーナーと色々問題があって、今のゲストハウスの家賃を安くして貰っます。教えて下さい。

みんなの回答

noname#203300
noname#203300
回答No.5

 in_go-ing です。  質問者様のご苦労は分かりますが、『定期借家契約』となれば事情は全く変ります。ある意味『前のオーナー』に騙された?  これなら私も、値段によっては、手を出します。  『定期借家契約』というのは、6ヶ月前に大家が『契約期間の満了を以って契約を解除する』と通告すれば、『立退き料』を一銭も負担せずに『契約解除』が出来る、大家にとっては非常に“都合が良い?”契約です。新オーナーはそれを確認すれば、「ああ、この部屋は○月後には新規募集し、自分の好きなように契約できる。」と思ったはずです。  従って、『前のオーナーとの契約条件が新しいオーナーと契約条件が変わらないのでしょうか?』は“NO”です。おそらく変るでしょうし、契約条件(家賃等)が変わっても契約してくれれば“御の字”です。通常、大家は『又貸し』を嫌いますから、『明渡』を求められる可能性のほうが大きいでしょう。  ただ、『定期借家契約』というのは、借り主さんが“圧倒的?”に不利なため、様々な規制が掛けられています。不動産屋さんが余程注意を払わないとミスも犯しますし、その場合は『通常の契約』と看做されてしまいます。  もう一度『定期借家契約』を結ぶ際の『注意事項』(ネット上にあるでしょう)をお読みになって確かめてください。

noname#203300
noname#203300
回答No.4

 大家しています。主に現住の賃貸物件を買いました。  売買時には全ての『契約書』が引き継がれ、契約は変りません。  ただし、これはあくまで『契約書』通りという事です。それ以上の義務は負いません。  通常の『契約書』には「転貸しを禁止する。」という文言はあるでしょうから、質問者様の『契約書』が特殊なものかどうかはご確認下さい。  ただ気になるのは、果たして「今のゲストハウスの家賃を安くして貰っます。」という、『転貸』をしている“不良借り主”(失礼)がいることを前オーナーが言っているかどうかです。  言っているとすればかなり価格には響いたでしょう。お気の毒なことです。『前のオーナーと色々問題があって』という借り主が『賃貸契約してゲストハウスを運営』ということになれば“普通の?”買い手は手を出しません。トラブルを抱え込むようなものです。暴排法の前なら、頼める人の用意?が出来ていて、手を出す人もいましたが、今では余程のことがなければ、手を出さないでしょう。それでも買ったとなれば、『契約書』に記載のない“約束”なんて簡単に?踏み潰せる“猛者”でしょう。  もし言っていなかった(この可能性が高いですが)とすれば、売買自体に問題が起こるような重大欠陥です。  私が買った物件の中にも、オーナーの“愛人”さんが安~く住んでいる物件がありました。私の方は、売買交渉自体を白紙にすると言いまして、オーナーが引越しさせてから売買しました。買う方は「全てのトラブルは解決してから」が売買の前提条件であり、解決できないなら、それ相応“以上”の値引きは当然要求している筈です。  売買自体に疑義をお持ちの回答者様もおられますが、それも当然でしょう。ただ、売買自体は法的に問題はありませんし、それに基づく新オーナーの行動も法で保障されるでしょう。  

eunsook10
質問者

補足

ご回答ありがとうございました。前のオーナーと色々な問題があるとしか書いてないのですが内容は下記のようです。2年前に前のオーナーと別の物件を賃貸してゲストハウスを運営してました。勿論、用途は民宿という用途で賃貸契約を結びました。かなり古い1階の物件で内装をやりました。これも勿論オーナーの承認を得てからやりました。それが1年後区役所から撤去のハガキが来ました。この物件が仮建物で人が住んではいけない物件でした。内装するのにもかなりお金がかかったし弁償して貰おうと思いました。その時オーナーが提案したのが別の場所に移す代わりに家賃を安くしてくれるとの事で賃貸契約をしました。それがまた定期賃貸契約でした。私は、定期賃貸契約がなにかもしりませんでした。また移すところも内装をやりました。家賃も安くしてもらったので長くゲストハウスを運営すればと思ったのですが、1年も立たないうちにオーナーが変わったのです。どうすれば良いでしょうか?この2年間妊娠・出産と重ねて大変な思いをしております。なんとか助けてください。

  • m_inoue222
  • ベストアンサー率32% (2251/6909)
回答No.3

大家してます オーナーチェンジでも契約内容は有効です(少なくとも更新時までは...) 振込先の変更や新たな契約書の作成はあるでしょうがオーナーチェンジを理由にしての内容の変更はありません 敷金や保証金なども引き継がれます ただし...契約書にきちんと「転貸を認める」と書かれていますか? 質問の趣旨とは異なりますが書かれていなければ契約違反 >今のゲストハウスの家賃を安くして貰っます 更新時には問題になるかも? 大家には「著しく安い家賃」の場合は変更を要求する権利が有ります 契約書に書かれていない「前のオーナーとの問題」は白紙になります

  • atelier21
  • ベストアンサー率12% (423/3293)
回答No.2

条件変更交渉が難しいので、オーナー名変える事も考えられる 色々の問題が何か、それだけで変えた訳でもないだろうが、一考

回答No.1

オーナー変れば契約内容の更新見直しがあるでしょうから、前がどうという理由は通用しません。 契約更新はいつですか?大概は年更新になっていると思いますが 前との問題があるので安くしてもらっている理屈は 前のオーナーだから通じるだけです。 新しい人なら、何それ そんなことはわしゃ知らんよと いわれて当たり前です。 その点を踏まえて新しいオーナーの気を逆撫でないように交渉してください。

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