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土地売買における譲渡費用について

土地を駐車場にし所有していました。その際 駐車場を建設した費用140万円ほどかかりましたが 土地を譲渡することになりました。140万円の費用は譲渡費用として認められるでしょうか 教えてください。よろしくお願いします。

みんなの回答

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

いつ造成しましたか ? 造成費用は減価償却後の分は認められます(減価償却分は認められません) 法定耐用年数等をお調べください

ranmrtaka326
質問者

お礼

わかりました。ありがとうございました。

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