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会社精算手続き
会社整理に伴い、会社名義不動産を代表者個人名義にします。 現在の整理段階では、取締役会の承認議事録に取締役全員の実印が 必要(利益相反)なのですが、 では、解散したあとの清算人による精算処理では、取締役の署名は要?不要? なるべく役員から印鑑証明書をもらいたくないのです。
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清算人は、会社の財産を清算し、精算決済書の作成が必要です。 その決算書では損益はゼロのはずです。 従って「解散したあとの清算人による精算処理」と言うことはあり得ないことです。 更に、閉鎖登記は議事録が必要ですから取締役の承諾がなければできないです。
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- toratanuki
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回答No.2
会社は、解散決議をすると取締役は退任します。 会社法478