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確定申告:退職金の記入場所
昨年の10月に会社を退職し、今回、確定申告をすることになりました。 確定申告書Aを手に入れ、手引きを見ながら記入しています。 会社から、給与の源泉とは別に、退職所得の源泉徴収票をもらっていますが、私の場合、手引きによれば「確定申告をすれば税金が戻る」に該当するので、記入しようとしたのですが・・・。 第一表の「収入金額等」の欄の給与のところに給与と退職所得とを合計した金額を書けばいいでしょうか? よろしくお願いします。
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退職金は、退職前に会社へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているなら、それで納税は完結していますので、申告する必用はありません。 もし、「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないのなら確定申告が必要ですが、その場合は A ではなく B と、分離課税用 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h23/03.pdf とを一緒に記入することになります。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- hata79
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申告書Aでは、退職所得の清算ができません。申告書Bを使用します。 ほんの少しの予備知識がいります。 予備知識 退職金に対しての所得税は、退職所得控除が大きいために課税額がないことが一般です。 それでも退職所得に対しての源泉徴収税額が出る者はいます。 ここで、所得税は累進課税を採ってるので、退職所得が入ると経常的な所得に対しての税率も、退職所得があったおかげで税率が上がってしまうという、はた迷惑なことが起こります。 「自分の収入は税率10%なのに、本年だけ退職所得があったので、税率が高くなってしまった。退職金にだけその利率がかかればいいのに、退職金とは別の収入にまで退職金にかかる税率がかけられてしまい、税金が多くなった」となるわけです。 そこで、他の所得に高い税率を影響させないように「分離」されてます。 分離はされてますが、元々個人にかかる税金です。 基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除、社会保険料控除などを受けて、退職金とは別の所得にかかる税金計算では「控除する額が多くて残ってる」場合があります。 その場合に「控除する額が多くて残ってる」額を退職所得から引いて税金を計算できます。 確定申告書Bを使い、本例では別表三も添付します。 ここでいう分離課税とは「金額が大きくて高い税率になっても、他の所得にはその税率は適用しない」という意味です。 税法では「分離○○」という言葉が多用され、適応が違いますが、退職所得に対しては「他の所得から引くことができる所得控除額があまってるときは、退職所得からひいて税金の計算をする」ことができます。 退職所得は「給与所得」とは違います。 ですから給与所得欄に記載しないでください。 本例は、事例としては少ないケースですので、税務署で記載方法の指導を受けるのがベストです。
お礼
ありがとうございました。 ちょっと難解な単語もありますが、とても勉強になりました!
- hinode11
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No.3です。 No.3で書いたように、退職所得は申告分離課税の所得であり、かつ、原則として確定申告を要しない所得です。 ですから給与所得や事業所得のような、総合課税の所得を確定申告する場合であっても、退職所得は申告から外しても良いのです。 例えば、サラリーマンが税務署へ医療費控除を申告して給与所得から天引きされた源泉所得税を還付してもらう(=還付申告)場合であっても、退職所得は申告から外しても良いのです。 しかし、この場合、医療費控除の金額が大きくて給与所得から天引きされた源泉所得税では還付し切れないのなら、退職所得も一緒に申告して退職所得から天引きされた源泉所得税を還付してもらうことができます。 以上を参考にして、退職所得を申告書に記入するかどうかを決めて下さい。退職所得を申告書に記入する場合は、NO.3に書いたようにやって下さい。 退職所得を申告書に記入しない場合は、質問者は給与所得だけを申告するのでしょうから、申告書A(第一表・第二表)を使えばOKです。 ※申告書B(第一表・第二表)を使っても良いのですが、申告書A(第一表・第二表)の方がシンプルであり、給与所得だけの場合は申告書A(第一表・第二表)で間に合います。 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ >市役所の人に説明したらAを渡されたのですが 市役所で「税務署の確定申告」について聞くことが、そもそも間違いのもとです。税務署の確定申告については税務署へ聞きましょう。
お礼
わざわざありがとうございます。 今後の参考になります。
- hinode11
- ベストアンサー率55% (2062/3741)
退職所得は申告分離課税の所得であり、かつ、原則として確定申告を要しない所得です。 ですが、税務署へ確定申告をする場合は、 (1)申告書B(第一表・第二表)と、 (2)申告書第三表(分離課税用)を使用します。↓ http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kisairei2010/pdf/shinkoku_03.pdf 申告書第三表(分離課税用)の (1)「収入金額」の「退職○ニ」の欄に、「退職金の額」を記入します。 (2)「所得金額」の「退職○54」の欄に、「退職所得の額」を記入します。 ※「退職所得の額」=(「退職金の額」-「退職所得控除額」)×50% なお給与は、申告書B(第一表・第二表)に記入します。
お礼
ありがとうございました。 勉強になりました!
- aokii
- ベストアンサー率23% (5210/22062)
退職所得は、申告分離課税が適用されますので、確定申告書には記入しません。
お礼
早速の御回答、ありがとうございます。 手引きを見直すと、退職所得のある人は申告書Bを使用する、と書かれていました。 市役所の人に説明したらAを渡されたのですが…。 やはりAではなく、Bなのですかね。 それともそもそも記入しないものなのでしょうか。
お礼
ありがとうございました。 申告書は会社が代行で手続きした、と確認しました。