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成人が未成年者の家出手助けしたら犯罪?

自分は成人なんですが知り合いの16歳の子が5日間家出していて5日目に捕まりました 自分含め17歳の知り合いも一緒に家出の手助けをしていました やはり成人になって未成年者の家出の手助けをした場合捕まるのでしょうか。家出していた子は女性です。 その女性が捕まったというのはTwitterを見て知りました その時は自分もその女の彼氏17歳も各自家にいました 先輩の家にいたらしく朝警察が家に来て連れていかれたと聞いています。 家出していた時はその彼氏17歳の家に自分もずっといました それで捕まえる前日に解散しています。

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noname#227506
noname#227506
回答No.2

何とも言えないです。 ポイントとなるのは憲法と、 刑法のこの辺りの条文です。 日本国憲法第31条 何人も法律の定める手続きによらなければ、 その生命若しくは自由を奪われ、 又はその他の刑罰を科せられない。 刑事訴訟法第35条 法令又は正当な業務による行為は、罰しない。 刑事訴訟法248条 犯人の性格、年齢及び境遇、犯罪の軽重及び情状並びに犯罪後の情況により訴追を必要としないときは、公訴を提起しないことができる。 いずれにしても、これはもう早急にプロの弁護士さんに相談するべき案件です。 曲がりなりにも日本は民主主義国です。 民主主義の国においては警察権力の市民生活への介入は必要最小限に留めなくてはならないと言う大原則がある訳であって、 その事を念頭に置いた上で行動するべきです。

その他の回答 (1)

回答No.1

都道府県ごとの青少年育成条例違反とか。 東京都だと、 東京都青少年の健全な育成に関する条例 | (深夜外出の制限) | 第十五条の四 保護者は、通勤又は通学その他正当な理由がある場合を除き、深夜(午後十一時から翌日午前四時までの時間をいう。以下同じ。)に青少年を外出させないように努めなければならない。 | 2 何人も、保護者の委託を受け、又は同意を得た場合その他正当な理由がある場合を除き、深夜に青少年を連れ出し、同伴し、又はとどめてはならない。 | 3 何人も、深夜に外出している青少年に対しては、その保護及び善導に努めなければならない。ただし、青少年が保護者から深夜外出の承諾を得ていることが明らかである場合は、この限りでない。 下手すれば未成年者略取誘拐って事になる可能性があります。 刑法 | (未成年者略取及び誘拐) | 第二二四条 未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。

dedde0712
質問者

補足

これはやはり誘拐扱いになるのですね。 ありがとうございました

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