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家族が老人を扶養可能か?質問文から要約を作成
- 年金年額80万円(収入)、生命保険一時所得(妻の死去による死亡保険金200万円)、保険料支払い総額36万円、年齢は83歳(男性)で、この老人を家族が扶養にとりたいのですが、可能でしょうか?
- 医療費は年間で100万円程度支払いをしています。保険の契約者、被保険者は死亡した妻でしたが、保険料の口座引き落としは夫の名義の口座から引き落としをしていました。
- 当時の保険会社の担当が、相続ではなく一時所得になるパターンにしてくれていた理由がわかりません。家族としては戸惑っています。アドバイスをお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
社会保険は一時所得は恒常的な収入に算入されないので、基本的に社会保険の扶養に外れませんが、組合によっては過去1年間の所得に勘案することがありますので、健保組合に確認してください。なお、税金は別です。
その他の回答 (3)
- simotani
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端的に言って今回分は所得税が発生する(と税務署が判定している)以上は扶養控除や同居老親加算は受けられません。
お礼
回答どうも。 諦めます。残念。
- rokutaro36
- ベストアンサー率55% (5458/9820)
生命保険専門のFPです。 生命保険金にかかる税金は3パターンで決まっているのですよ。 契約者は誰なのか関係なく、保険料負担者が重要です。 保険料負担者=被保険者=A 受取人=B ならば、相続税。 保険料負担者=受取人=A 被保険者=B ならば、所得税 保険料負担者=A 被保険者=B 受取人=C ならば、贈与税 となります。 国税庁のサイトです。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm ご参考になれば、幸いです。
お礼
回答どうも。 保険料負担者とは、保険料の口座引き落としの口座名義人という解釈で宜しいのでしょうか? もし、そうなら、夫の口座から、母の保険料を引き落とししていましたから、今回は、一時所得ということでしょうか?
- simotani
- ベストアンサー率37% (1893/5080)
当時の税務解釈では保険契約者=保険料負担者でした(今でも基本的には変わらず、契約者が負担するのが決まりです)。 実質的な負担者が保険金を受け取ると一時所得です。 200(収入)-36(必要経費)-50(特別控除)=114。税金は114/2=57を課税ベースとして57-38=19万円に掛かる為、今回の確定申告は無理です。 本年は公的年金等控除範囲内の為、所得無しを見込みます。
お礼
回答どうも。 今回の確定申告で、長男が、父を扶養にとることが無理という解釈で宜しいのでしょうか? 基礎控除38万円を引いても、なお、19万円が残るから、この父は長男の扶養にはなれない(確定申告において、長男は扶養控除を受けることができない、という解釈でよいのでしょうか? すいません、ご教示ください。
お礼
回答どうも。 すいません、今回の扶養とは、確定申告においての扶養控除を受けることができるか?という質問の趣旨でございます。 表現がまずく、ご迷惑をおかけしました。 お許しください。