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年金を繰り下げた場合の加給年金について

今年の9月で主人が65才になり、年金を受給する予定ですが、 私が一歳年下で、私が65才になるまでの一年間、加給年金を受給できますが、主人が年金受給を繰り下げた場合、この加給年金は後になってからは受給できないのでしょうか。 たとえば、68才から年金の受給を開始するとして、68才からの一年間、この加給年金分の年金を受給する事はできないのでしょうか。 できるようにするにはどうしたらよいのか、ご回答よろしくお願い致します。

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  • MT765
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回答No.2

>この加給年金は後になってからは受給できないのでしょうか。 残念ながら「65歳以後の老齢厚生年金を支給されていること」という要件に当てはまらなくなるので受給は出来なくなります。 下記サイトなどを参考になさってください。 【加給年金は繰下げ受給できるのでしょうか?】 https://allabout.co.jp/gm/gc/488987/

gra634
質問者

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その他の回答 (1)

回答No.1

被保険者(旦那様)が年金受給を繰り下げた場合、繰り下げ期間中は加給年金は受給できません。 また、質問者様が65歳になった時点で加給年金の受給資格は消失します。 なので、ご質問のケースであれば、旦那様が年金受給の繰り下げ期間中に質問者様が65歳に達してしまい、加給年金の受給資格がなくなりますので、旦那様が68歳に達して年金の受給を開始したとしても加給年金分の年金を受給することはできません。 加給年金を受給したいのであれば、旦那様の年金受給繰り下げを中止して、65歳(今年の9月)から年金受給を開始する必要があります。 以上、ご参考まで。

gra634
質問者

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