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「離婚」要件について

お世話になります。 結婚生活14年 小学生の子供2人のサラリーマンです。 先月央、家内との喧嘩が発端で家内が「離婚したい」といってきました。 原因は、私の「怒鳴り」とのことです・・・。 確かに年に数回は、大喧嘩しその度私も「怒鳴り」ましたが、 もう我慢の限界とのことです・・・。 年内は、「離婚」と言っていましたが、年明けから家内曰く、 「譲歩」して「別居」案を提示してきましたが到底のめない条件です。 今の家に私がローンを支払い住み続け、家内と子供2人は 学校のある隣の区に賃貸物件へ住み、生活費は今まで通り、 うちから持ち出し、敷金礼金・保証人・新居での家財も私名義 (家計口座)から使用する、というものです。 私は今月の連休明け、この「別居」案を却下し、「どう私が変われば 別居しないで家族4人で住める?」かと歩み寄っても、家内は「同居が嫌なの!」の 一点張りです。「別居」が家内の最大の歩み寄りとのことです。 昨日も話し合いましたが、全く接点がないので私は来週弁護士との 相談アポをとりましたが、「怒鳴る」過去の喧嘩の降り積もりで 「離婚」要件となるのでしょうか・・・。。。(DVや不貞はありません) 両親は、家内の言動に呆れ、「即離婚して、さっぱりしろ! 自分から出て行く!と言い出したのに、その別居の条件の訳がわからない・・・」と 怒っています。 私は、家内には愛情はありませんが(戻れるのなら修復はしたいです)、 子供達2人と離れるのは辛いです。 かと言って親権を争うのは、色々な事例からも難しいと思います・・・。 14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、「我慢の限界」という理由で 「離婚」要件となりうるのでしょうか? 来週、弁護士の方には、何を相談すればよいのか、 自分自身でも分らなくなってきてしまいました。 「別居」で冷却期間といっても先が見えず、 家内の好都合の条件をのむのが、 14年間彼女を傷つけてきた?、代償として?「離婚」が嫌なら、 「別居」案をのみ、潔く賃料以外の諸費用・保証人に男としてなるべきでしょうか・・・? (先が見えない「別居」かつ住宅ローンを払い続ける・・・) もう相談する人がいなくなり、先月から8キロ痩せた 平リーマンにご助言お願い致します。

みんなの回答

noname#162034
noname#162034
回答No.11

さて、お元気になられましたか。 簡単ですよ。別居の条件を飲まなきゃいいんです。いつものように家に帰って きて、ご飯ができていなきゃ自分でコンビ二弁当買いにいく。 洗濯ができていなきゃ自分で洗ったりたたんだりすればいい。ただ別居の カネは出さない。でたけりゃ自分で親から借りるなり稼げばいい。 質問者さまが、いっこいっこ要求を受け止めて悩むからいけないのであって 無視して普通に暮らしていたらいいじゃないですか。 要するに家庭内別居ってやつですよ。 それでも、奥様からみたら「怒鳴り声」をあげられるよりましかもしれません。 母親の立場からは、父親が怒鳴るのを見て子供が怯える姿がたえられない ということもあるかもしれません。 さて、次は経済的側面から説得にかかってはいかがでしょう。 二人の子供が世の中に出るまでに最低でも3000万円の学資がいるがそれは どうするつもりだ。 あなたが父親だから払うのよ。今後14年間毎月18万づつ送ってくれたら なんとかなるわよ。 馬鹿をいえ。 また怒鳴るの?やめてよ。 いいか。住宅ローンと諸経費だけで12万だぞ。毎月の手取り40万で残りは 10万じゃないか。そんな養育費払えるか? 家を売ったらいいのよ。 同じことだよ。家賃がかかって狭くなるだけだ。 だいたい普通の家庭は、経済的理由で離婚ができません。奥さんの実家が 近くにあって奥さんに収入があれば、離婚も可能。 子はかすがいというのは昔の話で、今は住宅ローンがかすがい。 現実問題として、離婚したらお前は生活をどうするつもりだ? 実家の父が毎月30万円送ってくれるって言っているわ。私もパートで 10万くらい稼げるから・・・ ないいですけど。 怒鳴らずに、別居するならいつでもどうぞ。俺は一銭も出す気はない。 そう言えばいい。 経済の実態は奥様が一番よくわかっていて言っているのでしょう。 経済力の面から自分は離婚はできないことを奥様はわかっていらっしゃる。 無理難題を押し付けて困らせているだけです。それを真に受けて本気で 悩むというのは、見方によっては仲がいいんですよ。 私が心配するのは、奥さんの不倫なんですけどね。とにかく女ってのは 失敗したなって思うと、その気持ちを払拭してくれるものを求める。 あわせて夫に本気で仕返しをしようとするものです。 今後の人生のあてがあれば離婚しようとも言うし別居して気楽に生きて 行こうとも思うでしょう。 14年という生活がついこないだ不仲になったのなら別ですけどだいぶまえ から奥さん悩み続けてどこかで息抜きしていたりしませんかね。 これは、ご主人が不倫がないというだけに余計に気になります。 一時の感情で離婚だ、別居だの言っているのなら単なる痴話げんかです。 しかし本気で経済状況を無視して「一緒に暮らしたくない」といいはじめたら これはもう「好きな男ができた」・・・これしかないでしょう。 外泊の記憶なんか手繰ってもだめですよ。主婦が不倫するのは昼間ですから。

vellfire08
質問者

お礼

 ご親切なご回答・・・涙が出ます・・・。有難うございます。  シナリオちっくな長文、有難うございました。(参考にさせて頂きます)  >いっこいっこ要求を受け止めて悩むからいけないのであって   無視して普通に暮らしていたらいいじゃないですか。   要するに家庭内別居ってやつですよ。  →本日、会社の上司にも同様のことを言われました(苦笑)

noname#162034
noname#162034
回答No.10

さて、次は法律の面だけで整理してみましょうか。 離婚は、片方だけの意思ではできません。質問者さまが離婚届に判を押さないと 成立しない。その前に離婚協議書というものを作って養育費、親権、監護権、慰謝料 財産分与の取り決めが必要になります。 弁護士に相談できるのは「離婚にむけての権利の主張内容」であって 「和解にむけての説得材料」ではありません。 こういう条件(財産分与・慰謝料・養育費など)で離婚してくれという交渉はできても こういう条件で別居を思いとどまってくれるよう説得してくれと説得を弁護士に頼むのは難しいでしょう。 こういう話は家庭際弁所の調停員を間に「同居調停」「夫婦関係調整調停」という形で行われます。 民法752条には「夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。」とあります。 夫婦は一緒に住んで、お互いが協力して支えあっていかなければいけないというものですが、 夫婦仲が悪くなり、どちらかが勝手に実家に戻ったり、アパートなどを借りて別居状態になる場合があります。 同居調停では調停中に合意がなされなかった場合は審判が下ります。同居を拒む正当な理由がないと 判断されれば「同居せよ」との審判が出されます。ただし同居をするかどうかは本人の意思しだいで、 強制的に同居をさせることはできません。 法的に質問者さまができるのはここまでです。 審判を無視して別居を続けていたら奥様が離婚の原因を作ったということで、離婚に発展した 際慰謝料請求ができる可能性がでてます。 結局気持ちの問題だちうことでこのまま別居が続いて、別れる、別れないを繰り返して、あげくに 財産分与だ養育費だと請求されるまえに同居調停で同居せよとの審判をとっておいても離婚の 際に経済的負担が少しなくなるかもしれないという程度です。

vellfire08
質問者

お礼

 昨日に引き続き、ご回答有難うございます。  >結局気持ちの問題だちうことでこのまま別居が続いて、別れる、別れないを繰り返して、あげくに   財産分与だ養育費だと請求されるまえに同居調停で同居せよとの審判をとっておいても離婚の   際に経済的負担が少しなくなるかもしれないという程度です。  →「同居調停」ですか・・・。。。参考とさせて頂きます。

回答No.9

たとえ 今現在 離婚を避けられたにせよ いずれはまた 同じ問題に直面することでしょう。(繰り返されます) お子さんが居て苦渋の決断ですが この先 奥様と 関係が修復される見通しは 厳しい思われます。 女性は一旦 イヤになると 気持ちが元通りになることは 非常に難しいです。 あなたも これから奥様の顔色を見ながらの生活に神経をすり減らすでしょう この場合は 奥様に離婚に応ずるかわりに 財産分与をしないとか子の親権など あなたの条件付きでの離婚に応ずるとしてはいかかでしょうか? 離婚を切り出した側に慰謝料は請求できるんです。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。  >この場合は 奥様に離婚に応ずるかわりに 財産分与をしないとか子の親権など   あなたの条件付きでの離婚に応ずるとしてはいかかでしょうか?  →「親権」は厳しいと色々な方に言われてましたが、   「財産分与をしない」は、目から鱗でした・・・。

noname#162034
noname#162034
回答No.8

>「どう私が変われば別居しないで家族4人で住める?」かと歩み寄っても、家内は「同居が嫌なの!」の 一点張りです。 奥様は、質問者さまに変わることを期待していままで過ごしてきたのではないでしょうか。 こうしてほしい、ああしてほしいは、おそらく幾度も奥様の口から出てきていたかも。 奥様が、一番求めていることは「愛されること」これは奥様の理解に従えば 「こう変わってほしい」と奥様が頼まずとも察して自分から変わることでもあるのです。 つまり、お互いの気持ちが通い合う関係であれば、心地よくそれができる。 相性、性格の一致とはそういうものですよ。 奥様は、質問者さまに「何かを求めて」別居によって圧力をかけているわけでないでしょう。 奥様自身も夫婦仲の悪さを苦痛に感じてきたということなのです。 仲の悪い夫婦は、「お前が俺にあわせろ」「あなたが私にあわせてよ」と言い争う わけです。そのうち一方が疲れて、「いいよ。俺がお前にわせてやるよ。」と男が折れる。 しかし、夫が折れたつもりでも悲しいかな夫には妻の気持ちがわからないから あわせたつもりが全く食い違っている。妻は、「あってないわよ」というのも疲れている。 夫は、いつも自分を抑えてつまにあわせているつもりが、妻はまるで満足していない。 夫婦に限らず馬の合う人間関係、親しい友達とは互いに相手にあわせることを 交互に繰り返して相互に理解を深めるものではないでしょうか。 だいたい仲の悪い夫婦には共通の趣味もなければ価値観について語り合う場も ないものです。 これは推察ですが、奥様は二人の精神的な関係改善にコストを厭わない お考えのようにも思えます。 一方ご主人は合理的で、無駄な金は使いたくない。離婚というのも大きな 無駄だから回避できる理由を法律に求めてしまうのでしょう。 質問者様は「怒鳴る」「喧嘩する」という行動だけをとらえていますが その裏にある心の問題をもう少し深くお考えになるべきではないでしょうか。 同居が嫌という気持ちは、簡単に言えば嫌いだから一緒にすみたくないと いうことです。ご飯もつくりたくないし、洗濯もしたくない。好きというのと まったく反対の気持ちです。 この先どうなるかは簡単で、奥様に生活能力(手に職)があれば、離婚 調停に進んで、離婚だと思いますね。 奥様がここまで強く夫を拒絶するに至る背景には、何か原因があるとは 思います。離婚を求めるあまり自ら離婚原因となる事件を引き起こす女性は 結構いますからご注意を。 法律カテで場違いとは思いますが、子供が小学生という当たりが奥さんが 浮気をする最大の年齢ゾーンです。 まさかと思っても実際あったりします。女は隠すのが上手い。 だいたい気持ちが通じ合わない夫を妻は舐めてかかるものです。 本当は夫を尊敬したい気持ちが期待を裏切られた落胆が軽蔑に変わる。 こうなったら修復は無理ですよね。 ただ、ひとつだけいえるのは「別居」でかならず何か新しいものが見つかります。 半年か1年覚悟をきめてコストを負担するのも一つの方法でしょう。

vellfire08
質問者

お礼

 先程に引き続きご回答有難うございます。  >ただ、ひとつだけいえるのは「別居」でかならず何か新しいものが見つかります。   半年か1年覚悟をきめてコストを負担するのも一つの方法でしょう。  →期限付きですね・・・。。。検討してみます。

  • habataki6
  • ベストアンサー率12% (1182/9781)
回答No.7

<原因は、私の「怒鳴り」とのことです・・・。 夫が怒鳴っても何ら問題ありません 貴方は大黒柱て一家を支えてるのですからストレスがたまり 身近にいる人に発散しているだけです 但し絶対にいってはいけない言葉というのが存在しています これをいってしまうと声の暴力となり離婚の原因になりえます。 <年内は、「離婚」と言っていましたが、年明けから家内曰く、 <「譲歩」して「別居」案を提示してきましたが到底のめない条件です。 貴方が離婚する気がないのでしたら,絶対に別居してはいけません 誰がなんといおうと夫婦の生活には介入できません <「どう私が変われば別居しないで家族4人で住める?」かと歩み寄っても、家内は「同居が嫌なの!」の <一点張りです。「別居」が家内の最大の歩み寄りとのことです 文章を見た限りでは離婚する原因は存在していません,ですから他人が何をいおうが妻が勝手には 離婚はできません,貴方が勝てるといってよいでしょう,今後は喧嘩したとしても言葉には気をつけてください 他人は原因がないのに夫婦であることを妨害する権利はありません。 <14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、「我慢の限界」という理由で <「離婚」要件となりうるのでしょうか? 喧嘩なんて夫婦であれば当たり前なんですよ 長年顔をあわせているのですから 喧嘩しているんだよということは恥ずかしいことではありません これが認められれば近所は離婚しなければいけません 笑い

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございます。  >但し絶対にいってはいけない言葉というのが存在しています   これをいってしまうと声の暴力となり離婚の原因になりえます。  →はい。常に意識しております。。。   寅さんではありませんが「それをいっちゃあ~おしめーよ・・・」ですね。。。

noname#162034
noname#162034
回答No.6

ご心中お察し申し上げます。私もかつて質問者さまと同様の結婚生活を送って きました。「怒鳴る」というのは不思議なもので、質問者さまの属性ではなく 二人の相性の悪さに起因するもののようです。 女性にすれば悲鳴のようなものを男性の質問者さまがあげてしまうのはひとえに 「悲しいから」ではないでしょうか。 なぜ、このような簡単な理屈がわかってもらえないのか。 なぜ、今の自分の気持ちを察してくれないのか。 こうあってほしいと願いながらした振る舞いがことごとく反対の反応が返って くる。 それと背後にあるのは、「奥さんを怖れている」心情だと思います。何か見透かされたり 馬鹿にされたり軽蔑されたりしたくないものがあると、それを怖れて怒声をあげる。 私はそうでしたね。 怒声をあげるたびに、そういう自分が悲しいのと、なぜ自分たち夫婦はこういうふうに いつも喧嘩をしてしまうのか・・・悲しくて悲しくて、いつも他所の家庭はどうなんだろうと 想像していました。 人生にはいろいろ目標があって、出世してカネを稼ぐのも一つですが、究極は仲のいい 老夫婦になるというのも重要な目標のひとつかもしれません。 奥様はもう気がついているのだと思います。お二人の夫婦仲はもう修復不能の状態で あるということを。 というか、結婚生活ってくじ引きみたいなもので「大当たり」もあれば「はずれ」もある。 はずれを引いてしまったら、これは我慢して一生過ごすか、どこかで見切りをつけて 仮面夫婦になるかそれとも離婚するか。 女性のほうが純粋に考えるから、思いつめて離婚という話になるのでしょう。 ■離婚理由のベスト5 1位 性格の不一致 2位 暴力、DV(ドメスティックバイオレンス) 3位 異性関係(浮気・不倫など) 4位 生活費を渡さない(経済力の無さ・働かない) 5位 精神的虐待 だそうですが、 相手が性格の不一致を理由に離婚を求めてきても話は折り合わないようです。 ただ、法律的に離婚を求められる理由であろうがなかろうが お互い、嫌だなと思う関係をあと30年も40年も続けてどうなるというのでしょうか。 さて、質問者さまは優しすぎるのだと思います。おそらく質問者さまの強い想いで 奥様と結婚され、質問者さま自体はいまの状況に満足されてきた。しかしどこかで 気持ちが通じなくなった。 本当なら、奥様はもっと優しいいたわりの気持ちでを示して自分につくしてくれるはず なのに、いつでも自分に反論してきて、最後には質問者さまが怒声をあげることに なってしまう。 一体いつからなんでしょうかね。 私が先妻との不仲に気がついたのは、最初の子供が生まれたあとでした。 それまでは互いに干渉しない共働きだったので、結婚前の生活がただ同居という 形で続いていただけでした。 妻が、子供を産んでから、妻は「夫を愛していない自分」に気がついてしまったようです。 なぜなら、子供を愛する自分と夫を思う自分を比べてその隔たりに気付いた。 そうなると、夫が自分をどれだけ愛しているか・・・それが逆に気になりはじめる。 自分の仕事や好きなことを犠牲にして自分に尽くしてくれるか。自分の好みや 自分の求めるものをどれだけ先回りして与えてくれるか・・・そういうもので夫の愛を 測ろうとしました。 結果、ますます二人に距離は離れていったわけです。 質問者さま。ご近所にすごく仲のいいご夫婦は見かけませんか?そういうものって 努力の結果作り上げたものだと思いますか? 私は、二度目の結婚で気付いたのは、相性は努力では変えられない。もともと 気持ちや価値観があっているから仲がいいのですね。 怒鳴るきもちは、この相性の悪さを呪う叫び声なのです。「もう、いい加減にしてくれ」 これは、相手が代われば嘘のように消えます。 さて、そこで一つの問題です。 質問者さまのご両親は夫婦仲が悪かったですか? 私の両親は夫婦仲が悪かった。無口な話がこじれると父はたびたび怒鳴り 母は泣いていました。 それを眺めて悲しみながら育った私は、妻を必ず幸せにすると肩に力の入った 結婚をしました。 しかし、夫婦仲の悪い親しかみていない私に、どうすれば妻を幸せにできるか わからないのが実態でした。 今の妻の親たちはとても仲がいいです。それを見て育った私の妻は、夫婦は 互いにいたわり思いやるものだということが身についています。 それと同時に、いまの妻と私の価値観には共通するところが多い。時々私が 妻を悲しませたり落胆させたりすることはあっても、互いに憎みあったり怒鳴ったり することは一度もないです。 さて、ここで重要なのは 子供をどう考えるかかということですが、答えは一つではないし正解はないでしょう。 私は、子供に「夫婦仲の悪い姿を見せ続けるけるより、離婚して離れてくらして 遠くから時々父親として子供の成長を見守るのがいい」と考え 子供がある程度の歳になったとき離婚しました。 結果は、必ずしもしあわせなものではなかったですが、あのまま怒鳴り続ける 生活を続けるよりはずっとずっと満たされた人生を過ごしてこれました。 ただ、問題はこれからですけどね。 本当に親父は離婚して正解だった・・・などと子供は最後まで思わないだろうけど 仕方がなかったというくらいは認めてくれるかもしれないと思っています。 法律の問題でなく、人生の選択を迫られているのだということが言いたくて 書きました。 離婚を勧めているわけではないです。私も離婚せずにくれば今以上にずっと 会社で出生して高い地位について、子供もまともに育っていたかもしれないです。 ただ、家に帰ったら妻と仲たがいが続いているというだけで。

vellfire08
質問者

お礼

 congrats様 ご回答有難うございました。  >法律の問題でなく、人生の選択を迫られているのだということが言いたくて   書きました。  →貴重なご意見有難うございました。。。   (長文であまりにも的を得た箇所が多数あり、驚いております。。。)

回答No.5

当事者間で話し合っても解決しない場合、調停員を間において離婚調停となります。詳細は分かりませんが年に数回程度怒鳴るようなケンカをした程度であれば、離婚は認められないと思います。しかしながら、認められないとは言うものの奥さんが離婚するつもりなら当然一緒にやっていくことは不可能でしょう。 調停になれば、おそらく別居を勧められると思いますが、奥さんの条件は通らないでしょうね。新たな条件をあなたに提出させ摺り合わせをしていくと思います。何にしても時間がかかりますよ。その間に奥さんが耐え切れなくなり何らかの決断をすると思いますが。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。  >しかしながら、認められないとは言うものの奥さんが離婚するつもりなら当然一緒にやっていくこと  は不可能でしょう。   →はい・・・その通りですね。

回答No.4

こんにちは私はバツイチの現在は再婚し子供2人の52歳男性ですが夫婦ですから喧嘩もあって普通だと思います DVや不貞が無いのなら離婚理由にはならないと思います。怒鳴ったあなたが悪いのなら怒鳴られた奥さんは悪くないのでしょうか? あなたも理由無くは怒鳴らないでしょうに 文面からだけなら奥さんのほうがわがまますぎると思います。 あなたも怒鳴らないようにするべきですが奥さんも怒鳴られない様にするべきではと思います。 14年間彼女を傷つけてきたという表現も譲歩し過ぎだと思います。私なら手が出ていると思います。 あなたは非を認め歩み寄ろうとしています 奥さんはそうではなさそうですね そもそも結婚とは神様の前で一生添い遂げます と誓ったはずです お互いが歩み寄り修復の努力をするべきだと思います その努力がどちらか片方にないのなら 悪いのはその努力をしない方(奥さん)だと思います これで離婚というなら慰謝料は奥さんがあなたに支払うべきです。 もし奥さんが修復しようとしているのにあなたが一方的に奥さんに出て行けと言っているなら話は別ですが    以上です。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。  >怒鳴ったあなたが悪いのなら怒鳴られた奥さんは悪くないのでしょうか? あなたも理由無くは怒鳴ら  ないでしょうに 文面からだけなら奥さんのほうがわがまますぎると思います。   あなたも怒鳴らないようにするべきですが奥さんも怒鳴られない様にするべきではと思います。      →話し合いでも散々、上記のご回答の内容を家内に言っても喧嘩した理由   (怒鳴りあいになった理由)を「忘れた」と言われます・・・。  >あなたは非を認め歩み寄ろうとしています 奥さんはそうではなさそうですね    →家内の歩み寄りは「離婚」から「別居」だそうです・・・。

  • yoshi170
  • ベストアンサー率36% (1071/2934)
回答No.3

民法第763条には、 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる。 とあります。 協議離婚とは、双方が納得して離婚するということです。 協議とは言え、双方が納得し、離婚届に署名するだけでいいので、話し合いにならなくても協議離婚は成立します。 この場合は、どんな理由であっても成立します。あくまで2人が納得していることが要件です。 協議が整わない場合は、調停、そして裁判と進みますが、 民法770条が軸になってきます。(調停は協議よりですが。) 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。 一  配偶者に不貞な行為があったとき。 二  配偶者から悪意で遺棄されたとき。 三  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。 四  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。 五  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。 2  裁判所は、前項第一号から第四号までに掲げる事由がある場合であっても、一切の事情を考慮して婚姻の継続を相当と認めるときは、離婚の請求を棄却することができる。 五に該当するかどうかでしょうね。14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、「我慢の限界」という理由で 「離婚」要件となる可能性はあります。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。  >五に該当するかどうかでしょうね。14年間の過去の私との「喧嘩」を論い、  「我慢の限界」という理由で「離婚」要件となる可能性はあります。  →私も「五」に該当すると解釈されると、どうしようもないと考えておりました・・・。      過去の判例などでは、あるのでしょうか・・・?

  • 3711710
  • ベストアンサー率13% (109/805)
回答No.2

14年ですか。一度は他人同士する結婚の激しいぶつかり合いを する時期です。 奥様の信用おけるお方に立会いになってもらい、 「すまなかった」という言葉と怒鳴ったなら1000万払い 無条件に離縁の確認書を出すべきです。 なぜに別居?の震えるほどのお気持ち、よくわかります。子のため、 次が奥さんのため。。どの親にも親不幸もできないし、謝りましょう。 お願いします。痩せるのはよくないです。 桜の開花前にしっかりと。

vellfire08
質問者

お礼

 ご回答有難うございました。 >「すまなかった」という言葉と怒鳴ったなら1000万払い  無条件に離縁の確認書を出すべきです。  →謝っても、「今更・・・」と言われています・・・。  「1000万円」とは、どういう根拠から算出された額なのでしょうか?

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