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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:相続の際、「生計を一にし、世帯分離している場合」)
相続での世帯分離に問題はあるのか?
このQ&Aのポイント
- 相続時に世帯分離している場合、問題は起こるのか気になる
- 世帯分離しているが、法律上の問題は存在しないか心配
- 増税の影響も考えて相続時の世帯分離について質問
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質問者が選んだベストアンサー
おそらく「小規模宅地等の特例」のことを言われてると思います。 戸籍での世帯は無関係です。 相続開始(つまり死亡のとき)に同居してるかどうかが判定基準になります。 同居してることを間接的に証明するのが「住民票がどこにあるか」ですが、世帯が別でもかまいません。 税法の世界では「世帯主」は申告書に書くだけです。 例えば、Aを世帯主としてる2人家族と、Bを世帯主としてる3人家族が一つの家に住んでいれば「同居の家族」です。 その意味では、所得税確定申告書に「世帯主」欄があることが不思議でしょうがありません。
その他の回答 (1)
- bara2001
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回答No.2
「現実に居住しているかどうか」がポイントであって、「世帯が一緒かどうか」は問題になりません。 ただし税法は毎年ころころと法律や通達が変わるので、今後もそのままである保証はありません。 気をつけて新聞を読んだり、たまには国税庁のHPをチェックしてみてください。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。 御指摘の通り、「路線価格」を調べたり、「国税局」のHPも、色々見ています。 何しろ、23年の「税制改正が保留となりました」とか、「法案が通ったかどうか」など、政府が迷走している状態なので、この先どうなってしまうのか、また、私と同じように、「相続対策」を、現行の法制でしか用意していない人間にとっては、「ひょっとして相続放棄や、現物払い」にしてしまうしか方法が無くなってしまうのではないか、そんな不安が 数多くいらっしゃるのではないのでしょうか? 政府の混沌とした状況をなんとかして欲しい物ですね。 次の路線価格見直しで、いくらかでも下がってくれれば、少しは希望が持てるのかもしれません。 好きじゃないけれど、小沢だったらどうするのか、考えてしまいます。 有難うございました。
お礼
回答ありがとうございます。 2世帯住宅などの場合にも「そういう事なのか」と理解出来ました。 240平方メートル以内なら、試算は簡単そうですが、敷地面積が約100坪、その中に切れ切れに「私の名義になっている部分もある」ので、折を見て、法務局で、地番と面積を確認してみようと思います。 差し引きが240平方メートルに収まっていれば、一応現状での目安になりそうです。 有難うございました。