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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:二世帯住宅の相続について 330平米を超えた場合)

二世帯住宅の相続について 330平米を超えた場合

このQ&Aのポイント
  • 二世帯住宅の相続についての節税対策について教えてください。
  • 父が持っている土地が350平米で、母が持っている土地が70平米です。
  • 「小規模宅地等の特例」の条件を満たすためには、20平米の土地を父か母に贈与すれば良いのでしょうか。

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  • lupan344
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回答No.1

まず、御母様に関しては、住宅の特例を使わなくても、相続税はかからないですよ。 配偶者控除により、課税対象金額が1億6千万円までは、すべて控除できるからです。 したがって、相続税を節約したいのならば、御父様が先に亡くなられた場合は、御母様がすべて相続すれば良いです。 ただし、相続税に関しては、配偶者で無くても、基礎控除額があります。 基礎控除額は、5,000万円+相続人の数×1,000万円です。 質問文では、最初の相続は、相続人の数=4人ですから、基礎控除額は5,000万円+4×1,000万円=9,000万円です。 最初に御父様が亡くなられて場合ですが、建物の残存評価額が不明ですが、御父様の所有している土地350坪×7800÷400=6,825万円で、基礎控除以下です。 建物の評価額と、区分所有率で算出した金額-2,175万円が課税対象金額になります。 ローンが終了しているので、残存価額は2,175万円は無いでしょう。 したがって、相続税はかかりません。 次の相続を考えるならば、子がすべてを相続するのが良いでしょう。(相続配分は協議が必要でしょう) つまり、どちらにしろ相続税はかからないです。 次に、御母様が亡くなった場合ですが、御母様が所有している建物の区分所有分の評価額は、5,000万円以下でしょう。 したがって、相続税は基礎控除によりかからないです。 最初に御母様が亡くなった場合は、建物と土地の70m2分です。 これは、基礎控除以下ですから、相続税はかからないです。 すべて子が相続すれば良いです。 次に御父様が亡くなられた場合も、前の計算と同じで基礎控除以下です。 したがって、相続税はかかりません。

kayomama
質問者

お礼

ありがとうございました。よくわかりました。 ただ、基礎控除額が改正されたのでしっかりと調べタイと思います。詳しくお書きいただき ありがとうございました。