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訴訟で負けた時
訴訟で負けた時は、相手方(勝訴側)に裁判時の仕事を中断した際に生じる損害金額等を払うと聞きました。 彼女がDNA鑑定や探偵を雇って調べた調査費用も負けた場合支払い義務がしょうじるのでしょうか??
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民事訴訟で敗訴し,「訴訟費用は,被告の負担とする。」との判決が言い渡され,確定した場合, 訴訟費用として,相手方当事者が裁判期日に出頭することにより旅費・宿泊費・日当が認められます。 私の経験では,原被告とも同一の管轄裁判所の場合で,勝訴し,訴訟費用確定処分の申立をしたところ,旅費・日当で約4000円ぐらいでした(一期日あたり)。相手方当事者が,遠方から例えば,東京からわざわざ,大阪地裁に出頭した場合,旅費のほか宿泊費も認められるでしょうから,さらに金額は高くなると思います。 その他の訴訟費用としては, 書面の作成・提出費用, 書面等を当事者等に送付するのに要した切手代 証人に支給された旅費・日当代, 鑑定が採用された場合,これに要した費用, 訴状等に手数料として貼った収入印紙代, などてす。 ただし,ほとんどの訴訟では,訴訟費用の点で勝っても,相手方に訴訟費用確定処分の申立をすることは稀です。 おそらく,してこないでしょう。 あと,ご質問の,当事者が訴訟手続外で,個人的に調査したため要した探偵代金,鑑定代金は,訴訟費用とは認められません。したがって,請求されても支払う必要はありません。 あと,相手方が,訴訟代理人として弁護士をつけていた場合,相手方が弁護士に支払った,着手金・成功報酬も,訴訟費用とは認められませんので支払う必要はありません。 但し,最近の契約約款には,これらの費用についても,損害として請求できる旨の約定が存在することもあり,この場合には,支払い義務が生ずるかもしれませんが,その約款を根拠に訴訟になった場合,裁判所がどの範囲で損害として認定し,どのような判決をだすのかは,そのような裁判を聞いたことがありませんのでなんともいえません。
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- Studiogma
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私の勉強不足か、そのような話は聞いたことがありません。 通常は、債務名義(判決が書かれた書面)により決定されるものです。 裁判が終わって判決が出されたと思いますが、その内容に沿って債務を履行しなければなりません。 その書面に、ご質問の内容の支払義務が書いてあれば別ですが、恐らくそれは別の問題になるのではないでしょうか? 裁判にかかった費用を負担するということはありますが、印紙代や切手代等の裁判を起すための直接の費用のみで、代理人費用は出ないはずです。 ですので、調査にかかった費用や、仕事中断による損害を支払う義務は無いと理解しております。 債務名義をよく読んで、裁判所の担当者に聞いてみるといいですよ。