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傷害事件の加害者でも選手に選ばれるの?

去年の9月末高校の授業中にクラスメイトに無防備な子供が転倒させられました。その暴行した生徒はアイスホッケーをしています。今度、国体に出るらしいのですがそんな生徒が国体に選抜されるのでしょうか?不思議でたまりません。こちらはお陰で高校から頑張っているテニスができない状態です。警察にも被害届を出しています。そして私たちは家族で頑張っているのに相手は弁護士を雇っていて何もしてくれないのに、その弁護士が調停を起こすので私たちは何も言えなくなりました。どうしたらいいのでしょうか? ちなみに県のスポーツ振興課にはアポイントをとって話を聞いてもらいました。 高校にも話をしました。 どなたか教えてください。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.3

論点は被害届提出後、警察が逮捕し、検察が起訴し、有罪が確定しているか否かです。 有罪判決が確定するまでは法律上、推定無罪です。 まだ有罪判決が確定していなければ、国体の出場制限はありません。 容疑者って疑わしいだけですから。 弁護士が調停・・・ってのは民事での話し合いです。不満があれば調停拒否して裁判すればよい。 恨みを晴らしたいなら、合法の範囲内で嫌がらせすればよい。 お金が欲しいなら調停なり裁判なりすればよい。 暴行されたという客観的な証拠はあるのでしょうか? あれば被害届ではなく刑事告訴すれば少しは気が晴れるのかな・・・?

kinkidaisuki
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。

回答No.2

>その弁護士が調停を起こすので・・・ 相手方は事件の事実を認めていますから、「調停」 これはつまり事件の責任の取り方を被害の同意を取り付けて法的に決着するものです。 恐らく簡易裁判所での裁判ですから、即日に結果が出されるでしょう。 どの程度の暴行があったのかその事実の解明、被害者はどの程度障害を負ったか、現在のその回復状態、精神的被害の程度、加害者の賠償金額の提示と被害者との和解。 第三者は事件の目撃者として本件裁判所に証人として出席が要請されることはありますが、それには被害者からの何らかの同意がいります。 尚、簡易裁判所では当事者は原告被告と言われるものではなく、加害者とその代理人弁護士は調停の申請者と被害者相手方となります。 また、賠償金額に付いては予め弁護士などに相談をされては如何でしょうか。 有料では \5,000/30分くらいです。 無料では、役所で定期的な法律相談が開催されています。

kinkidaisuki
質問者

お礼

参考になりました。 ありがとうございます。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

現状では係争中で処罰は決められないのでしょう。 係争中の事案で、出場禁止などの処罰を決められるのであれば、例えばご質問者の子供が嘘を吐いて被害者のふりをしていても処罰されることになっちゃいますよね? 真実を見定めて、係争が終了してから、処遇を決めるのが妥当だと思われます。

kinkidaisuki
質問者

お礼

回答、ありがとうございました。