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配偶者控除を受けながらの掛け持ちパートについて
配偶者としての控除を受けながら複数の職場で掛け持ちでパートをしている人の場合、なぜこれが税務署にばれないのでしょうか。 実際は103万という収入をしっかり超えているにもかかわらず、配偶者控除が適用されていることを 不思議に思います。職場(会社)が代わればわからないような仕組みになっているのでしょうか。 それぞれの会社が申告してないということなのでしょうか。
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>なぜこれが税務署にばれないのでしょうか… スーパーで、小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまっても、レジ係にも警備員にも見つからないことはままあり、現行犯でなければよほどの証拠がない限り、警察に捕まることはありません。 しかし、脱税に現行犯という概念はなく、支払われているのが「給与」である限り、何年かのうちには税務署からお尋ねが来ます。 >それぞれの会社が申告してないということなのでしょうか… 夫 (主夫の話なら妻) が、会社での年末調整前に提出する際に、妻 (同・夫) の給与額を主たる社一社分しか申告しなければ、年末調整では配偶者控除が適用されてしまいます。 意図的であるにせよ、うっかりミスであるにせよ、年末調整が誤った場合は、年が明けて 3/15 までに確定申告をして年末調整の誤りを訂正すれば問題ないのですが、確定申告をしない人もままいるようです。 その場合は前述のとおり、いずれ明るみに出て大きなペナルティを受けることになります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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- ma-fuji
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>職場(会社)が代わればわからないような仕組みになっているのでしょうか。 いいえ。 そんな仕組みなどありません。 >それぞれの会社が申告してないということなのでしょうか。 年収500万円以下の人の源泉徴収票は、会社から税務署に提出しなくてもいいことになっています。 なので、その人の源泉徴収票は税務署には行きませんので、税務署でその事実知を把握することはできません。 ただ、会社は「給与支払報告書(源泉徴収票と内容は全く同じ)」を役所に提出しなければいけないとされていますので、提出されているはすです。 役所ではそれらを名寄せし、扶養控除が正しいかチェックします。 そして、正しくない場合、住民税は扶養控除の額を修正して課税し、税務署にその通知をします。 ただ、間違いによる所得税の額によっては(少ない場合)、通知されないこともあります。 何万円も違えば、当然通知されるでしょう。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。
- keirimas
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>103万という収入をしっかり超えているにもかかわらず、配偶者控除が適用されていることを・・・ 給与収入が103万円以下で他に所得がなければ本人に所得税はかからないので、配偶者控除は意味をなしません 所得者本人の給与収入が103万円を超えてこそ配偶者控除を受ける意味があります。 ・・・・・ そうではなくて 「給与収入が103万円を超える者を控除対象配偶者として配偶者控除を受けている」ということでしょうか。 >職場(会社)が代わればわからないような仕組みになっているのでしょうか そのような仕組みにはなっていませんが、発覚しにくくなる要因のひとつにはなると考えられます。 >それぞれの会社が申告してないということなのでしょうか。 しない場合もたまにあるようです。報告していたとしてもすべてのチェックができるわけではないでしょう。でも毎年のように繰り返していると発覚する確率は高くなると思います。 または配偶者の給与収入が103万円を超えていても141万円未満であれば配偶者特別控除を受けることをできますから、「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の言葉の間違いであれば特に問題はないことになります。