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ゲルマンの法
ゲルマンの法と裁判について大体でも良いので教えてください。 お願いします。
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大学の課題かレポートですか? まあ、それは構わないとして、下の方もおっしゃっていますが、 ゲルマン民族自体がひとつでないし、別のところの「歴史」の質問コーナーで ローマ法について尋ねていますが、 http://okwave.jp/qa/q7236415.html ローマ法、ゲルマン法をあわせて 考察して行ったほうが良いですよ。 そうでなければ、全体的な理解が無理となりますから。 それに、あわせて裁判のことも聞かれているので、英米法と大陸法の関連までも 聞かれているのかなと思います。 この問題の回答は、回答内容も膨大となり回答する側も相当な負担となります。 短い回答だと、その関連性までが充分に説明できないので。 またある程度、世界史までを理解していなければならないので。 ゲルマン法は、その字の通り、ゲルマン民族固有の法であり、ゲルマン民族の国 (ドイツやスカンジナビア諸国)において、ゲルマン時代からフランク時代、 そして中世にわたって独自の発展をなしたのです。 でもその間の13世紀から16世紀にかけてドイツにローマ法が伝わると、ドイツでは ゲルマン法にかわってローマ法が実施されたのです(ローマ法の継受)。 しかしながらドイツの地方では独自のゲルマン法が残り、時代の経過とともに、 この残ったゲルマン法と伝わってきたローマ法との融合が図られ、 その結果、現在の民法典にはローマ法的要素とゲルマン法的要素が残っています。 例えば、現行のドイツ民法の物権法にはゲルマン法に由来する制度が、総則や債権法はローマ法的 が強く残っています。 このローマ法ですが、紀元前までさかのぼり、紀元前に建国されたローマの国民に 適用されていた市民法だったのです。 でもこのローマが、海外に進出し始め、異民族を支配し始めてから、異民族にまで適用される法 (万民法)が必要となったのです。 そしてローマ帝国が拡大発展を遂げるにいたって、この万民法が世界法となっていったのです。 ここで世界史の勉強でもでてきた法学者が多数現れて、ローマ法は学説に基く大発展を遂げていく こととなるのです。 この段階で登場するのが東ローマ皇帝ユスチニアヌスです。そして彼が編纂した法典が ローマ法大全です。 東ローマ帝国が滅びると、このローマ法大全もばらばらになるのですが、11世紀末にかけて ボロニア大学(イタリア)において、再びこのローマ法大全は日の目をみて、研究されることと なるのです。 そしてドイツからも多くの学者や学生がボロニア大学に学びに来て、ドイツにローマ法を 広めることとなるのです。そして上に記述したとおりゲルマン法とローマ法の融合が 図られるのです。 ざっと述べるとこんなところですが、裁判については英米法、大陸法の内容も絡んできますので 時間がありません(このように回答するほうも時間を要する内容なので)。 私は原則、お礼をしないような人には回答しないタイプなので(上から目線というより 回答する側も貴重な時間を費やしているので、何の反応しない人は人間的にどうか と思うタイプなので) もし続きが必要ならば、何らかのコメントしてもらえれば、続きは書きます。 (ただし今日は仕事があるので明日になりますが、それでも構わないならば明日書き込みます 偉そうに聞こえるかもしれませんが、今日はこれ以上は無理なので申し訳ありません。)
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- suzuko
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ゲルマンは1民族ではありません。ですので、もう少し詳しくどの民族の「法と裁判」を知りたいのか、補足されてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございました。