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先日、原付対原付事故の相談をした者です。

まだ、警察の調書が出来上がってないらしいのですが。 過失割合は、8;2 または、9:1 で、当方の過失が大きくなる。 と、思われます。 ちなみに、任意保険未加入です。 さてそこで、再度教えて頂きたいのは、 とりあえず出ている6週間の診断書をもとに、 被害者への、当面の医療費、交通費、慰謝料など。 の、支払いを、自賠責保険会社に請求し、支払って、 被害者のケガの完治と、示談のような納得示談。 が、されたあと、支払いの過不足を 自賠責保険会社に精算、または請求する事は可能でしょうか?

みんなの回答

noname#182482
noname#182482
回答No.1

自動車賠償責任保障法第15条 請求をお読みください

wolfdon
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 しっかり読んで勉強します。

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