- ベストアンサー
地目が畑の売買
父が所有していた土地がすごく小さいのですがあります。 市街化区域で第一種中高層住居専用地域です。 相続で私の名義にとなる予定ですが 地目が畑なのですが売ることは可能なのでしょうか? 10坪ていどで建物は建てる広さではありません。 使うとすれば置き場や駐車場くらいのものです。。。 農地転用をしないとだめだとも知り合いに言われてのですが どうなのでしょうか? 私も近所ではないので使用することが無いためまた税金もはらっていたようですので できれば処分したいと考えています。 どなたか手順などご教授願えればと思います宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
地目が畑の場合は、農地転用の手続きをしないと売却できません。 市街化区域であれば農地転用の手続きは大丈夫だと思いますが、10坪しかないとの事で、売れるかどうかのほうが問題だと思います。 駐車場か資材置場くらいしか無理ですかね。あるいは隣接の土地を持っている人に売るとか。
その他の回答 (1)
- tonntakosu
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
農地転用5条(売買)を提出し、その後造成をし、現状が宅地になってから地目変更です。 基本農地転用は売主がします。地目変更の登記は買主がすることが多いですね
質問者
お礼
ありがとうございます。 さらに勉強になりました。 まさか10坪程度に悩むこととなるとは思いませんでした。 参考にさせて頂きます。
お礼
大変参考になりました。 予備知識ができたので安心して不動産屋さんに相談できそうです。