- ベストアンサー
地目が畑の売買
父が所有していた土地がすごく小さいのですがあります。 市街化区域で第一種中高層住居専用地域です。 相続で私の名義にとなる予定ですが 地目が畑なのですが売ることは可能なのでしょうか? 10坪ていどで建物は建てる広さではありません。 使うとすれば置き場や駐車場くらいのものです。。。 農地転用をしないとだめだとも知り合いに言われてのですが どうなのでしょうか? 私も近所ではないので使用することが無いためまた税金もはらっていたようですので できれば処分したいと考えています。 どなたか手順などご教授願えればと思います宜しくお願いいたします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (1)
- tonntakosu
- ベストアンサー率0% (0/1)
回答No.2
お礼
大変参考になりました。 予備知識ができたので安心して不動産屋さんに相談できそうです。