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離婚後の生活費について

このたび突然、夫から離婚を要求されました。 離婚原因は、今まで無理に性格を合わせて来たが、このまま一生は無理、 精神的におかしくなる、また生涯を一緒に生活はできない、もう愛情なんてない とのことです。 私も、既に愛情もなく、我慢しているところもあったのと、生涯を一緒に 生活するに対して自信がないので、受け入れようかと考えています。 現在、私は無職で、専門学校に通っている19歳の娘がいます。 私は、自立神経失調症からアレルギー等の病気を患ってます。 生活するうえでは何等問題がありませんが、各病院に行っているので 医療代(年間約10万円以上)がかかります。 離婚を受け入れた場合は、経済的な面に関して懸念しています。 下記について、ご意見(お答)をお願いします。 (1)無職と通院しているので、医療代及び生活費を要求がでるのでしょうか? (2)娘の親権は、私とし、学費も面倒みてくれるといってくれていますが  養育費として何歳(20歳前?)まで面倒をみてもられるのでしょうか? (3)大半の貯蓄(財産)の名義が夫となっていますが、最低でも折半に出来るので  しょうか? (4)一方、家のローンの返済があと500百万ありますが、これも(3)を折半にしたら  折半にされるのでしょうか? (5)今の家を出るとなると(4)の返済は不要になるのでしょうか?  家を出ると新しい家を探すことになりますが、この家賃代を生活費として要求  することも可能でしょうか? (6)以上に関しては金銭的なことになりますが、弁護士を介して取り決めるべき  でしょうか?  (ただ、弁護士までお願いするとなると費用的に厳しいものがあります)

みんなの回答

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.5

重ねての回答になります。 >夫は婚姻後からの小遣いを貯金していますが、このお金も折半対象と なるのでしょうか? もちろんです。婚姻中はたとえ専業主婦で収入がゼロでも、ご主人が稼いでくるのを手助けしたわけですから、誰の名義であろうが二人で稼いで、貯金していると解釈するのが一般的です。 ついでの回答のようで申し訳ありませんが、離婚とはいろいろ厳しい状況になります。 >今まで無理に性格を合わせて来たが、このまま一生は無理、精神的におかしくなる、また生涯を一緒に生活はできない、もう愛情なんてないとのことです。 これはまず離婚理由になりません。ですから受け入れるなら条件として慰謝料を請求したほうがいいと思いますよ。 夫婦なら譲り合うべきですが、離婚は闘いです。取れるものはとっとかないと、あとになっては誰も助けてはくれません。

kkkiko1984
質問者

お礼

離婚を受け入れる条件として慰謝料の請求を申し入れ 交渉することとします。 御回答ありがとうございました。

noname#208883
noname#208883
回答No.4

>(1)無職と通院しているので、医療代及び生活費を要求がでるのでしょうか? 離婚して元妻の医療費、生活費を払う夫はいません。 ただし、妻が長年専業主婦の場合、扶養的財産分与(要は離婚後の生活費)というのがあります。 たしか病気の妻にも適応されると思いますが、ずっともらえるわけがありません。 自律神経とアレルギーで働けないほどの重病かというのが論点かと思います。 そして夫に経済的余裕が求められます。 >(2)娘の親権は、私とし、学費も面倒みてくれるといってくれていますが  養育費として何歳(20歳前?)まで面倒をみてもられるのでしょうか? 専門学校なら専門学校卒業までです。 >(3)大半の貯蓄(財産)の名義が夫となっていますが、最低でも折半に出来るので  しょうか? 私の姉は専業主婦でしたので、5割もらえませんでした。 このサイトでは折半だと指摘されたこともありますが、実際これは話し合いと裁判です。 うちは弁護士を介しての離婚でしたが、専業主婦の姉の財産分与は3割でした。 最大折半5割を間違えているかたは多いですね。 >(4)一方、家のローンの返済があと500百万ありますが、これも(3)を折半にしたら  折半にされるのでしょうか? 上記に同じくです。 折半にしたら、ローンの支払いも貴女もあり、50%になります。 >(5)今の家を出るとなると(4)の返済は不要になるのでしょうか?  家を出ると新しい家を探すことになりますが、この家賃代を生活費として要求  することも可能でしょうか? 返済は名義人にあります。そのかわりその名義を捨てることになるでのは? 離婚後の家賃、生活費は原則不可能です。 >(6)以上に関しては金銭的なことになりますが、弁護士を介して取り決めるべき  でしょうか? あのですね、貴女は離婚してもお金を払ってくれる夫を望んでいます。 普通はこういう妻はありえません。 離婚を甘く見ているとしか思えないですよ。 しかし、離婚という事態を考えればお金の問題は離せませんので、財産分与を切り崩してもきちんと決める内容だと私は思っています。 費用が高いと思っているようですが、そんなに高くありません。 そのお金をケチって損して離婚するのかは個人の自由です。

kkkiko1984
質問者

お礼

ご指摘頂きました通り、離婚してもお金を払ってくれることはないと 思います、考えを改めます。 財産分与は、詳細に取り決めるよう頑張ります。 御回答ありがとうございました。

noname#162034
noname#162034
回答No.3

>(1)無職と通院しているので、医療代及び生活費を要求がでるのでしょうか? 要求できません。 >(2)娘の親権は、私とし、学費も面倒みてくれるといってくれていますが  養育費として何歳(20歳前?)まで面倒をみてもられるのでしょうか? 話し合いで決まります。大学卒業まででも、大学院卒業まででも話し合い次第です。 >(3)大半の貯蓄(財産)の名義が夫となっていますが、最低でも折半に出来るので  しょうか? 夫婦の財産は折半が原則。ですから半分よこせと請求したらいいです。これを財産分与の協議といいます。 >(4)一方、家のローンの返済があと500百万ありますが、これも(3)を折半にしたら  折半にされるのでしょうか? 財産分与は1/2が原則ですが、離婚承諾の条件として、家をよこせとか交渉するケースも あります。ローンは慰謝料や養育費債務の一環として分割払いにすると、本人が破産した際などにやっかいです。 できれば、一括して500万もらったほうがいいです。だめでも250万はもらってご自身がのこりを負担するとか。 >(5)今の家を出るとなると(4)の返済は不要になるのでしょうか? そりゃそうです。 >家を出ると新しい家を探すことになりますが、この家賃代を生活費として要求  することも可能でしょうか? 生活費は離婚とは関係ないのです。自分の生活費は自分が稼がないといけません。 >(6)以上に関しては金銭的なことになりますが、弁護士を介して取り決めるべき  でしょうか? 弁護士が入らなくても公証人役場で離婚協議の公正証書を作成してもらえばいいです。 公証役場の人は弁護士同等の法律知識を持っています。   >(ただ、弁護士までお願いするとなると費用的に厳しいものがあります) 離婚で慰謝料をもらえるなら多少の出費はかかっても有利な交渉をすべきなのではないですか?

kkkiko1984
質問者

お礼

公証人役場で、離婚協議の公正証書を作成してもらよう 検討して行きたいと思います。 御回答ありがとうございました。

  • asflugels
  • ベストアンサー率41% (281/685)
回答No.2

基本的に素人回答とご理解ください。厳しい内容が含まれます。 (1)無職と通院しているので、医療代及び生活費を要求がでるのでしょうか? できません。離婚したらご主人にはあなたを扶養する義務はなくなります。 (2)娘の親権は、私とし、学費も面倒みてくれるといってくれていますが  養育費として何歳(20歳前?)まで面倒をみてもられるのでしょうか? 一般的には専門学校卒業までと考えられます。(年齢では20歳ですが、すでに専門学校に進まれているので、卒業までは養育費を請求できるでしょう) (3)大半の貯蓄(財産)の名義が夫となっていますが、最低でも折半に出来るので  しょうか? 折半にできるのは婚姻後に形成された財産です。結婚時にご主人が持っておられた財産はご主人のものです。 (4)一方、家のローンの返済があと500百万ありますが、これも(3)を折半にしたら  折半にされるのでしょうか? 家の名義はどうされますか?ご主人名義でご主人が住まれるなら、家の評価額ー500万円が財産ですから、それを折半(通常はプラス)することになりますから、ローンとして抱えることはないでしょう。 (5)今の家を出るとなると(4)の返済は不要になるのでしょうか?  家を出ると新しい家を探すことになりますが、この家賃代を生活費として要求  することも可能でしょうか? 新生活に関しては、もうご主人ではありませんから、要求できませんがローンもありません。 (6)以上に関しては金銭的なことになりますが、弁護士を介して取り決めるべき  でしょうか? 金銭としてのやり取りは現在の財産の分割がほとんどで、養育費は仮に10万円として20歳までなら100万円あまりでしょう。 であれば一括で清算できる可能性があるので、金銭をやりとりしてしまえば今後に残すべき書類は実態上大きく影響するものはないと思います。 例) 結婚前にご主人が持っておられた金額100万円、あなたも100万円 今の資産 ご主人名義 600万円 あなた名義200万円 住宅評価 1500万円(ローン残高500万円) 結婚後に購入 養育費 月10万円 卒業まで十五ヶ月     と仮定すると、 共有の金融財産(婚姻後形成された財産)は ご主人名義 600万円ー100万円=500万円と あなた名義 200万円ー100万円=100万円 合計で600万円なので折半で300万円 住宅の財産は 1500万円ー500万円=1000万円 折半で500万円 ただし今後は家は完全にご主人のもの (夫婦で1000万円返したことになるので、ご主人500万円とあなたが500万円払ったと考える) (あなたは現金で500万円もらう。ご主人は500万円とローン残500万円を払うと1500万円の家を手に入れることができる) 養育費は 10万円X15=150万円 あなたが受け取る金額 300万円(金融)+500万円(住宅)+150万円(養育費)=950万円 細かい転居費などは話し合いで決めることになりますね。 生活の変化  1)子供はあなたの責任で卒業させる義務がある 2)生活の保障は何もない(自分で働く、医療費も自分で、住居も自分で・・・) 3)住宅ローンは関係なくなる 現実的には実家に戻り、新生活を組み立てる人が多いですね。

kkkiko1984
質問者

お礼

御回答ありがとうございます。 財産に関して、受け取るべき金額の参考になりました。 夫は婚姻後からの小遣いを貯金していますが、このお金も折半対象と なるのでしょうか?

noname#171468
noname#171468
回答No.1

病んだ妻は厄介者扱いにしたい、旦那さんの思いは面倒が見たくないと言う事では・・・ 普通は病んだら介抱するのがパートナーです、病んだからといって放り出せます、卑情な旦那と思う、常に健康で居る事が妻の仕事(責任)みたいに思う旦那にも感じますけど・・・  この旦那は病気をした事は無いですか・・・  慢性疾患で好転の兆しも難しいなど、病とは損をしたと言う感覚でしょうか・・・  一方的な離婚請求に応じるなら、手切れ金なり、当面暮らしが出来るだけは支援の権利主張出来ると思いますよ・・・  (1)は離婚した段階で縁は切れますから、他人です、生活支援の請求は無理  (2)娘さんの親権は20歳まで後1年で関係性は消えますから、経済支援を思えば、旦那になりますね・・  当然、娘さんの意見も聞いての判断では・・・  (3)財産分与で折半くらいは暮れても良いでは無いですか(それで当面生活をする事になるんでは・・・)  (4)ローンは、支払い能力あるから、債権者なら借りられます、無職なら無いと言う事では?  (5)債務名義人と言う事です、共有名義ですか・・・  家を出る資金源を財産分与で貰うことです、家賃とか食費も当面だけの支援です・・・  未来継続は無理な依頼になりますよ・・・  いく付く先は、行政でお世話になる、生活保護申請になります・・・

kkkiko1984
質問者

お礼

手切れ金なり、当面暮らしが出来るだけの支援を 主張したいと思います。 御回答ありがとうございました。