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亡くなった弟の遺産相続について
- 男二人兄弟でしたが資産家の娘さんと結婚(養子)した主人の弟が40代で亡くなりました。養子なので奥さんの両親、兄弟と一緒に暮らしていました。
- 20歳、16歳、14歳の子供は奥さんのご両親、兄弟と一緒にそのまま暮らしています。
- 高齢の主人の父親が亡くなった場合、孫であるその子たちにはどのような形で遺産を相続することになるのでしょうか?法律ではどうなっているのでしょうか?
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お母様がもう亡くなられて居ますので お父様のお子様が 御主人と弟さんの二人ならば 「半分づつ」に成ります。 その弟さんが亡くなられているので 弟さんの分をお子さん3人で平等に 「三等分」して分ける事に成るはずです。 通帳は 銀行名と当時の住所が判っていれば 身分証明書と印鑑を持って銀行に行ったら大丈夫です。 印鑑が違っても 本人だと言う証明が出来たら 「印鑑変更」と「通帳紛失」で 通帳を作り直すことが出来。 それまでの通帳は無効に成ります。 亡くなった時 その人が持っていたからと言って 「他人名義に入っているお金」まで 遺産とは見なされません。 ただ、 通帳と印鑑か暗証番号が有れば 本人では無くても下ろす事が出来ます。 心配なのは もう引き落とされてしまっていないか…と言う事です。 今直ぐ 銀行に行って その口座が存在するのか? キチンと金額は入っているのか? 確認する必要が有ると思います。 もう お父さんが 自分の口座に移している場合。 お父さん名義に成っている訳ですので 「遺産の範囲」に入ってしまいます。 その場合お父さんが生きている間に それは決着すける必要が有ると思います。 頑張って下さい。
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- naana2
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先ず、内容を拝見する限りですが 旦那様の弟がお亡くなりになられたがどうするか・・・ 1、まだ健在である旦那の父がなくなった場合にどうなるか 2、貯金の行方に関して ということでよろしいでしょうか? 弟さんとその配偶者さんの間には子どもさんは3名ということですよね?ですので お父様が亡くなられた場合は権利上、配偶者さまに1/2 、残りの1/2を旦那様と弟様で更に半分の1/4となります。弟様はなくなられているので弟さまの権利はさらに子3人で分割され 旦那様は1/4、弟様の子一人あたりには1/12の権利があります。 また既に旦那様お母様がいない場合には権利は兄弟で折半になりますので、権利は1/2づつ。弟様の権利は子3人で分割になりますので旦那様全体の1/2、弟さまの子は一人あたり全体の1/6の権利を有します。 ※弟様の配偶者(お嫁さん)には相続しません。 貯金のことですが、この貯金が「私達名義」であるのであれば何も問題ないかと思われますが・・・ もとより持ったまま返してくれないという状況がわかりません。私達名義で、取引先銀行、支店名がわかるのであれば、口座番号忘れたでもカードなくしたでも判子紛失でも銀行に確認すれば何とかなるのでは? 口座名義人がまったく異なる場合、または口座の開設した人が全くの別人である場合はその権利がお父様が有しているのでそちらも、上記の権利にしたがって分割されます。
お礼
お答えいただきありがとうございます。 なぜ私達名義の通帳なのに父が持っているのかというと 亡くなった母が、結婚資金にと積み立ててくれてた貯金だからです。 母が亡くなったとき、これは渡さないと言われたのです。 ありがとうございました。
- nana76
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貯金の名義があなた達ご夫婦であれば、お父様の財産とみなされる事はないと思います。
お礼
『通帳は銀行名と当時の住所が判っていれば 身分証明書と印鑑を持って銀行に行ったら大丈夫です。 印鑑が違っても本人だと言う証明が出来たら 「印鑑変更」と「通帳紛失」で通帳を作り直すことが出来。 それまでの通帳は無効に成ります。』 こういうことが知りたかったのです。 先週、調べてみたところその通帳は手つかずでした。 おまけに母が生きているときに『積立定期預金』にしていたので 毎月、いまだにその通帳へと積立られているようです。 父が自分一人で銀行に行けないのでたぶん、積立を止めるのが 面倒で放ってあるのだと思います。 逆に調べてみて良かったです。 逆に母が亡くなったときに渡してもらわなくて良かったです。 だってあれから17年間ずっと自動的に毎月、積み立てられていることが 分かったからです。 ありがとうございました。 背中を押していただいて感謝します。